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今日の一日一論点とラストスパート! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、口述試験の日程等のお知らせがありました。

 今年は特殊事情で、ここまで本試験が伸びてしまい
ましたが、いよいよということになりましたね。

 最後まで気を抜かずに進みましょう!

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法66条(一部カッコ書省略)

 権利の変更又は更正の登記は、登記上の利害関係を
有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない
場合に限り、付記登記によってすることができる。


 登記上の利害関係を有する第三者、改めて振り返っ
ておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債
務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債
務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上で
する当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、
Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない
(平28-17-エ)。

Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上
の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を
添付情報
として提供することを要しない
(平19-18-エ)。

Q3
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とす
る抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分
に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるために
は、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持
分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しな
ければならない(平23-18-エ)。

Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の
設定の登記がされている場合において、Bの持分につ
いての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請
するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして
申請することができる(平6-24-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、印鑑証明書の添付を要しません。

 所有権の登記名義人が登記義務者となる場合でも印
鑑証明書の添付を要しない例外ですね。

 債務者以外の変更の登記では、原則どおり印鑑証明
書の添付を要することに注意しておきましょう。



A2 正しい

 そのとおりです。

 抵当権の債務者の変更の登記の際に、登記上の利害
関係を有する第三者は存在しません。


 そのため、常に付記登記で実行されます。


A3 誤り

 及ぼす変更の登記を申請することはできません。

 B持分への抵当権の追加設定の登記を申請します。

 及ぼす変更を使う場面をよく理解しておくことと、
登記の目的を正確に書けるようにしておきましょう。



A4 正しい
 
 そのとおりです。

 抵当権を何某持分の抵当権とする変更の登記の事案
です。


 いわゆる及ぼさない変更です。

 申請情報は、正確に書けるようになっていますか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 先ほども書いたように、今年は特殊事情により、本
試験がここまで延期となりました。

 また、特殊事情であるがために、本試験後の過ごし
方も例年と異なります。

 その点は、本試験が終わった後に書きます。

 ここまで頑張ってきたみなさん。

 本当に、もうあと少し!

 とにかく頑張りましょう!

 では、また更新します。




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