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本試験前日、そして今日は会社法の講義 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 いよいよ、明日は本試験ですね。

 昨日も書いたとおり、今日は、早めに休んで大事な
明日に備えてください。

 これまでの自分の頑張りを信じて、ベストを尽くし
てください。

 では、本試験直前の最後の一日一論点です。

 今回も、直接、過去問で振り返りましょう。

 最後は、やはり民法ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、Aに対して、売買契約を追認す
るかどうかを確答するように催告することができない
(平3-1-3)。

Q2
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Aに
代理権がないことを知っていた。この場合、Cは、本
件売買契約を取り消すことはできない(平14-2-エ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。

Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 相手方Cは、Bに代理権がないことを知っていても、
催告できます(民法114条)。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Q1の催告権と異なり、相手方が取消権を行使する
には善意でなければなりません(民法115条)。


 設問のCは、Aに代理権がないことを知っていた
で、取消しはできません。



A3 誤り

 本人Bは、責任を負いません。

 催告期間内に本人が確答をしないときは、追認を
絶したものとみなされるからです(民法114条)。



A4 正しい

 そのとおりです。

 相手方Cの取消しにより、無権代理行為は確定的
無効となります。


 このため、本人は追認できません。

 追認と取消しは早い者勝ちということです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、今日は、受講生のみなさんの会社法・商登法
の講義です。

 すでに告知済みですが、いつもと違って今週は土曜
日の講義です。

 そして、その次の講義は10月4日(日)です。

 スケジュールは、よく確認しておいてください。

 また、明日の日曜日は本試験です。

 ですので、いつもの講義の急所については、今日の
夜に更新する予定です。

 明日の日曜日の朝のブログは、本試験を受けるみな
さんへのメッセージの予定です。

 ということで、今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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