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今日、明日の学習について [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、9月25日(金)です。

 本試験まであと2日ですね。

 準備期間は、今日と明日です。

 ここまで来たらもう、やるべきことは最終チェック
のみですね。

 たとえば、これまでの自分の間違いやすいポイント
などをまとめてあれば、それを見るとか。

 これまで何度も読んできたテキストを、もう一度、
ざっと目を通しておくとか。

 そんなところかと思います。

 本ブログは、直前までいつもと変わらず進めていき
ますので、引き続き復習のきっかけにしてください。

 では、今日は、このまま過去問を通じて、知識を振
り返ってください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社がその有する不動産を第三者に譲渡し、その後
に当
該会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併が効力
を生じた
場合には、当該第三者は、当該不動産につい
て所有権の移
転の登記をしなければ、当該所有権の取
得を吸収合併存続
会社に対抗することができない
(平24-34-ウ)。


 吸収分割をする場合、吸収分割承継会社においては
常に
債権者異議手続をとる必要があるが、吸収分割会
社におい
ては債権者異議手続をとる必要がない場合が
ある(平18-
29-オ)。

Q3
 株式交換における株式交換完全子会社の発行済株式
総数
は、株式交換によっては変動しない(平19-29-
オ)。


Q4
 株式移転は会社の設立の一態様であるが、株式移転
設立
完全親会社の定款については、公証人の認証を得
る必要は
ない(平19-35-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 第三者は、登記がなくても存続会社に不動産の所有
権の
取得を対抗することができます(民法177条)。

 民法で学習しましたが、売主がその所有する不動産
を売
却した後に死亡した場合、買主は、登記がなくて
も売主の
相続人に所有権を対抗できます。 

 相続人は売主の地位を包括承継しますし、当事者同
士で
は、登記がなくても物権変動を対抗できます。

 本問は、このことと同じです。


A2 正しい

 そのとおりです(会社法789条1項2号)。

 分割会社で債権者異議手続を要しないのはどういう
場合
だったでしょうか?

 分割会社が分割対価の交付を受ける場合(いわゆる
物的分割)で、分割後も引き続き分割会社に債
務の履
行を請求できる債権者は、分割に異議を述べること

できません。


 分割会社のすべての債権者がこれに当たる場合は、
分割
会社においては債権者異議手続を要しません。

 この点、よく振り返っておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 子会社では、株主が従来の者たちから、親会社に変
わる
だけです。

 株主が変わるだけでは、発行済株式総数も、ついで
にい
えば、資本金の額も変動しません。


A4 正しい

 そのとおりです。

 新設型の組織再編では定款を作成する必要がありま
すが、
株式移転をはじめ、新設合併、新設分割のいず
れの場合で
も、公証人の認証を要しません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日、明日でやるべきことといえば、当日の持ち物
の準備ですよね。

 みなさん、もう大丈夫ですか?

 そして、以前も書きましたが、当日は、各会場で検
温を実施します。

 ですので、早めに会場に着くようにしましょう。

 となれば、土曜日は早めに休んで、大事な当日に備
えたいですよね。

 あとは、これまでの自分の頑張りを信じるのみです。

 不安な気持ちの方が大きいかもしれませんが、ここ
は、強気に本番を迎えてください。

 ちなみに、いつもの過去問チェックは、毎年、本試
験の当日はお休みしています。

 私からのささやかながらのエールのみになります。

 本試験の当日の朝、終わった後、いずれも更新する
予定です。

 これまでどおり、覗きに来てください。

 そして、少しでもプラスのエネルギーを受け取って
いただければと思っています。

 ということで、今日も頑張りましょう!

 また更新します。



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