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前を向いて・今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 本試験を受験されたみなさん、自己採点は済みまし
たでしょうか?

 その結果を受けて、また、前に進んでいきましょう。

 ということで、今日の一日一論点です。

 また、受講生のみなさんの次回の講義は、10月4
日(日)です。

 この間に、これまでの会社法の内容を振り返ってお
くといいでしょう。


(一日一論点)会社法

会社法317条

 株主総会においてその延期又は続行について決議が
あった場合には、第298条及び第299条の規定は、
適用しない。


 298条は株主総会の招集の決定、299条は株主
総会の招集通知の規定です

 今年の本試験でも感じましたが、会社法は特に条文
が大事ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株主総会において議決権を行使することができる株
主の数が1000人以上である株式会社においては、株
主総会を招集する場合には、当該株主総会に出席しな
い株主が電磁的方法によって議決権を行使することが
できる旨を定めなければならない(平31-30-イ)。

Q2
 株主総会においてその続行について決議があった場
合には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招
集の通知を発する必要はない(平27-29-オ)。

Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株
主は、当該株主総会において議決権を行使することが
できない(平11-33-ア)。

Q4
 取締役会の決議について特別の利害関係を有する取
締役は、議決に加わることができない(平4-39-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 定めるべきは、書面による議決権の行使ができる旨
です。

 電磁的方法による議決権行使ではありません。


A2 正しい 

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の内容ですね。


A3 誤り 

 特別の利害関係を有する株主であっても、議決権を
行使することができます。

 ただ、これにより著しく不当な決議がされたときは、
株主総会の決議取消しの訴えの原因となるのみです。


A4 正しい 

 そのとおり、正しいです(369条2項)。

 前問の株主総会とよく比較しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今年の本試験でも、改めて、基本が大事だなと実感
しました。

 受講生のみなさんには、次回以降の講義で、今年の
本試験を踏まえての話も色々としていくつもりです。

 ぜひ、今後の学習に役立ててください。

 また、10月の学習相談の日程も更新しました。

 講義日程の関係で、やや少なめではありますが、
ぜひ気軽にご利用ください。

 電話でも受け付けています。

 では、今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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