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本試験、一夜明けて [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 改めて、昨日受験されたみなさん、本当にお疲れさ
までした!

 試験が終わって、今はどんな気持ちでしょうか。
 
 自己採点をして、そして、今後どうすべきかを考え
ていきましょう。

 迷いがあれば、いつでも相談してください。

 では、早速ですが、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 後任の取締役の就任に伴い、権利義務を有する取締
役の任期満了または辞任による変更の登記を申請する
ときの取締役の退任または辞任の日付は、後任者の就
任の日ではなく、その任期満了または辞任の日である
(先例昭31.4.6-746)。

 受講生のみなさんは、先日、権利義務に関する内容
を学習しました。

 今年の本試験でも、権利義務が聞かれていました。

 後任者の就任ではなく、取締役会の廃止という形で
の権利義務の終了でしたが。

 確か、オートマの記述式の問題集でもあったような。

 いずれにしても、大事なところですから、よく振り
返っておいて欲しいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1 
 取締役会設置会社において、退任した取締役であっ
てもなお取締
役としての権利義務を有する者を代表取
締役とする代表取締役の就
任による変更の登記の申請
は、することができない(平25-32-エ)。

Q2
 登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した
場合の変更の
登記の申請書には、当該代表取締役が辞
任を証する書面に押した印
鑑について、当該印鑑と当
該代表取締役が登記所に提出している印
鑑とが同一で
あるときを除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を
添付しなければならない(平27-29-ア)。

Q3
 公認会計士である会計監査人の重任による変更の登
記の申請書に
は、当該会計監査人が選任後1年以内に
終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主
総会において別段の決議がされなかったこ
とにより当
該株主総会において再任されたものとみなされた場合
あっても、公認会計士であることを証する書面を添
付しなければな
らない(平25-33-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 取締役としての権利義務を有する者を代表取締役に
選定し、その就任の登記を申請することができます。

 代表取締役は、取締役の地位にある者の中から選定
しますが、権利義務を有する取締役でもかまいません。

 また、前回の講義でも解説しましたが、その代表取
締役が退任するときの日付も復習しておいてください。


A2 正しい

 そのとおりです(商業登記規則61条8項)。

 これも、前回の土曜日の講義で出てきた内容ですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 会計監査人といえば、「みなし再任」が代名詞みた
いなものです。

 その重任登記の申請書には、公認会計士であること
を証する書面を添付します。

 これに対し、就任承諾書の添付は要しません。

 その点にも注意しておきましょう。

 そういえば、就任承諾書の添付不要という点は、今
年の本試験でも聞かれていました。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 先日も告知のとおり、受講生のみなさんの次回の講
義は、10月4日(日)です。

 少し間隔が空きますので、その間に、会社法と商業
登記法のこれまでを振り返っておいてください。

 次回からは、毎年出る「設立」に入ります。

 また、今後の講義の中で、随時、今年の本試験の内
容も色々とお話ししていきます。

 今年の本試験を受けても、改めて、基本が大事だと
強く感じました。

 テキストをきちんと読み、でるトコや過去問を解き、
わからないところはテキストや条文に戻る。

 これが本当に大切です。

 頑張りましょうね。

 では、また更新します。



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