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一日一論点・不動産登記法の改正点の確認 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 会社法人等番号を有する法人が、その法人の会社法
人等番号を添付情報として提供するほか、申請情報の
内容にもしたときは、申請を受けた登記所の登記官が
その法人の印鑑証明書を作成することができる場合に
限り、その法人に係る印鑑証明書の提供を要しない
先例令和2.3.30-318)。

 今年の3月の不動産登記規則の改正により、印鑑証
明書の添付を要しない場合が追加されました。

 この場合、添付情報の表示として、

「印鑑証明書(会社法人等番号1234-・・・)」

と記載します(同先例)。

 上記の印鑑証明書の添付省略については、承諾書の
一部として添付する印鑑証明書でも同じです。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権
の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情
報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収
分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければなら
ない(平21-14-ア)。
 
Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分
割承継株式会社とする吸収分割があった場合において、
A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登
記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請する
ときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載が
あるB社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書
を提供することを要しない(平25-25-ア)。
   
Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名
義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合にお
いて、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を
提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供
を要しない(平28-18-エ)。

Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後
3か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を
提供して不動産の登記の申請をする場合には、当該法
人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。

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今日の一日一論点・民法 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日も、本当に暑かったですねえ。

 引き続き、熱中症などに十分気をつけましょう。

 では、早速、今日の一日一論点です。

 今回は民法で、特に改正部分を確認しておきたいで
すよね。

 以前も書きましたが、改正部分については過去問は
ありません。

 ですので、条文を中心に確認しましょう。

 ということで、条文についての確認問題です。

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(確認問題等)

Q1

民法96条2項(詐欺又は強迫)

 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行っ
た場合においては、相手方が(①)ときに限り、その
意思表示を取り消すことができる。

Q2

民法96条3項(詐欺又は強迫)

 前2項の規定による詐欺による意思表示は、(①)
第三者に対抗することができない。

Q3

民法95条4項(錯誤)

 第1項の規定(錯誤)による意思表示の取消しは、
(①)第三者に対抗することができない。

Q4 

民法93条2項(心裡留保)

 前項の規定(心裡留保)による意思表示の無効は、
(①)第三者に対抗することができない。

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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月18日(火)は、1年コースのみなさんの
不動産登記法の講義でした。

 お盆明け、少し久しぶりの講義でした。

 ということで、みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、全部譲渡などの根抵当権の移転を中心に、
元本確定の登記の途中までを解説しました。

 今回の講義で特に重要なのは、分割譲渡と元本確定
前の根抵当権者の会社分割ですね。

 分割譲渡は記述式でも聞かれやすいので、申請情報
とともによく振り返っておいてください。

 その際、全部譲渡や一部譲渡とよく比較しながら復
習するといいでしょう。

 元本確定前の根抵当権者の会社分割は、とにかく登
記原因証明情報の中身が重要ですね。

 その際、会社分割を原因とする所有権の移転の登記
の場合はどうだったかを必ず振り返りましょう。

 これらを中心に、その周辺部分もじっくりと復習し
ておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 共同根抵当権の設定の登記がされている甲土地及び
乙土地について、極度額の変更による当該根抵当権の
変更の登記の申請をする場合において、その極度額を
変更する契約の締結日の翌日に甲土地の利害関係人が
承諾し、更にその翌日に乙土地の利害関係人が承諾し
たときは、当該根抵当権の変更の登記の申請は一の申
請情報ですることができない(平30-24-オ)。

Q2
 甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡
の契約が7月1日に締結されたが、設定者の承諾が甲
不動産については7月2日に、乙不動産については7
月3日にされた場合、一の申請情報によって当該全部
譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。

Q3
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継
株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者
とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契
約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めた
ときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移
転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。

Q4
 根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合
において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利
の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の
承諾を証する情報を提供しなければならない
(平20-14-イ)。

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今日から講義再開!と一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 元本確定前の根抵当権の債務者を分割会社とする会
社分割があったときは、承継会社を債務者に加える根
抵当権の変更の登記を申請する(先例平13.3.30-867)。


 根抵当権者、または債務者に合併や会社分割があっ
たときの登記手続、きちんと整理できていますか?

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更
があった場合において、当該抵当権の被担保債権と同
一の債権の担保として、他の不動産に設定した抵当権
の設定の登記を申請するときは、その申請に先立って、
債務者の住所についての変更の登記を申請しなければ
ならない(平18-23-1)。

Q2
 管轄を異にする複数の不動産を目的とする共同抵当
権の設定の登記を申請するときは、最初に当該登記を
申請する登記所に対しては、当該登記所以外の登記所
の管轄に属する不動産の所在及び地番又は家屋番号を
申請情報として提供することを要しない
(平19-18-ウ)。

Q3
 A株式会社(以下「A社」という。)を吸収分割株
式会社とし、B株式会社(以下「B社」という。)を
吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社
を債務者とする抵当権について、吸収分割契約におい
てB社が当該抵当権の被担保債務を承継する旨を定め
なかったときは、会社分割による債務者の変更の登記
を申請することを要しない(平25-25-エ)。

Q4
 Aの持分にのみ債権額100万円の抵当権の設定の登
記がされているA及びBが共有する甲土地(不動産の
価額100万円)について、AがBの持分の全部を取得
し、その移転の登記がされた場合において、当該抵当
権の効力を甲土地の所有権全部に及ぼす変更の登記の
申請をする場合の登録免許税の金額は、1000円である
(平25-27-イ)。

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今日の一日一論点と明日から講義再開 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、かなり暑かったですね。。

 7月までは割と涼しかった分、8月は一気に暑くなっ
ていますよね。

 暑すぎるときは外出を控えたり水分をしっかり摂る
なりして、きちんと対策しましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)刑法

 やむを得ずにした行為として正当防衛が成立するた
めには、防衛行為が侵害に対する防衛手段として相当
性を有するものであれば足り、防衛行為によって生じ
た害が避けようとした害の程度を越えた場合でも、正
当防衛は成立しうる(最判昭44.12.4)。


 今回の一日一論点は、珍しく刑法ですね。

 刑法は、判例中心の出題が多いので、出題されやす
いテーマの判例はよく確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 法律主義及び事後法の禁止から類推解釈の禁止が導
き出され、被告人にとって利益、不利益を問わず、法
律が規定していない事項について類似の法文を適用す
ることは許されない(平9-23-オ)。

Q2
 Aは、Bの頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加
えて脳出血等の傷害を負わせた上で、路上に放置した
ところ、その傷害によりBが死亡したが、Bの死亡前、
たまたま通り掛かったCが路上に放置されていたBの
頭部を軽く蹴ったことから、Bの死期が早められた。
この場合において、Aの暴行とBの死亡の結果との間
には因果関係がないから、傷害致死罪は成立しない
(平25-24-エ)。

Q3
 Aは、Bが旅行に出かけている間に、B宅に侵入し
て金品を盗もうと考え、深夜、侵入に使うためのドラ
イバーなどを準備してB宅の前まで行ったが、Bが金
品を盗まれて落胆する姿を想像し、それがかわいそう
になって、B宅に侵入することなく帰宅した。この場
合、Aには、窃盗罪の中止未遂が成立する
(平27-25-オ)。

Q4
 女性であるAは、人通りの少ない夜道を帰宅中、見
知らぬ男性Bに絡まれ、腕を強い力でつかまれて暗い
脇道に連れ込まれそうになったため、Bの手を振りほ
どきながら、両手でBの胸部を強く突いたところ、B
は、よろけて転倒し、縁石に頭を打って、全治1週間
程度のけがを負った。この場合において、AがBを突
いた行為について、正当防衛が成立する(平25-25-
ウ)。

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今日の一日一論点と次回の講義 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も、早速、暑さに負けることなく一日一論点と
行きましょう!


(一日一論点)会社法

会社法389条1項

 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会
計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の
規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に
関するものに限定する旨を定款で定めることができる。


 会計限定に関する問題は、試験でもよく出ます。

 その基本である条文、改めてよく確認してください。

 では、会社法の過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっ
ても、
定款によって、その監査役の監査の範囲を会計
に関するもの
に限定することができる(平18-35-ア)。

Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会
計に関
するものに限定する旨の定款の定めを設けた場
合には、その
旨の変更の登記をしなければならない
(平27-30-イ)。


Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、
いず
れも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までであ
る(平28-31-オ)。


Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定され
ている
監査役の任期は、定款によって、選任後10年以
内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時
まで伸長することができる
(平18-35-イ)。


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利害関係人の再確認 [一日一論点]



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 おはようございます!

 お盆休み、いかがお過ごしでしょうか。

 かなり暑い日が続いていますので、体調管理には十
分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法66条

 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害
関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者
がない場合に限り、付記登記によってすることができる。


 登記上の利害関係を有する第三者、きちんと整理で
きていますでしょうか。

 また、登記原因についての第三者の許可、同意、承
諾との区別も大丈夫でしょうか?

 この機会に、よく復習しておきましょう。

 では、過去問です。

 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、そ
の所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人
の承諾を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-オ)。

Q2
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を
申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報を提供しなければならない(平16-27-ア)。

Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付
記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場
合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が
作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。

Q4
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回も民法で、改正部分の内容を確認しましょう。


(一日一論点)民法

民法151条2項本文

2項本文
 前項の規定(協議を行う旨の合意による時効の完成
猶予)により時効の完成が猶予されている間にされた
再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶
予の効力を有する。(以下、ただし書省略)


 時効の完成猶予、更新について、改めて整理をして
おきたいですね。

 条文は、丁寧に確認するとよいでしょう。

 以下、改正部分については過去問がないので、確認
問題です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1(確認問題)
 債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?

Q2(確認問題)
 債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?

Q3(確認問題)
 催告によって時効の完成が猶予されている間に、協
議を行う旨の合意を書面でした場合、時効の完成猶予
の効力を生じるか?

Q4(確認問題)
 協議を行う旨の書面による合意によって時効の完成
が猶予されている間に、再度、書面による合意をした
場合、時効の完成猶予の効力が生じるか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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一日一論点・久しぶりの民法 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今日は久しぶりの民法ですが、みなさん、次の条文、
きちんと理解できていますか?


(一日一論点)民法

民法398条の9第2項、3項

2項
 元本の確定前にその債務者について合併があったと
きは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合
併後存続する法人又は合併によって設立された法人が
合併後に負担する債務を担保する。

3項
 前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき
元本の確定を請求することができる。ただし、前項の
場合において、その債務者が根抵当権設定者であると
きは、この限りでない。


 この3項ただし書の元本の確定請求できない場合が
問題です。

 単に、債務者兼設定者の場合に元本の確定請求がで
きないと覚えてしまっている人がとても多い印象です。

 「債務者に合併があった場合で」債務者兼設定者で
あるとき、が正しいです。

 きちんと理解できているか、よく確認してください。
 
 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を担
保する抵当権であり、根抵当権設定契約の当時既に発
生している債権を被担保債権とすることはできない
(平22-15-ウ)。

Q2
 手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権
は、債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの
でなければ、根抵当権の担保すべき債権とすることが
できない(平29-14-オ)。

Q3
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。

Q4
 根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更について、
元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更を
しなかったものとみなされる(平29-14-ア)。

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昨日の講義の急所とお盆期間 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月11日(火)は、1年コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義から、いよいよ根抵当権の登記に入りま
した。

 不動産登記法の中でも、かなり重要な登記ですから、
しっかりと理解していって欲しいと思います。

 昨日の講義では、根抵当権や共同根抵当権の設定、
根抵当権の変更などを中心に解説しました。

 中でも、共同根抵当権の追加設定と元本確定前の根
抵当権の変更が重要です。

 共同根抵当権の追加設定は、ぜひ共同抵当権の場合
とよく比較しながら学習してください。

 根抵当権の債務者の住所に変更が生じている場合、
追加設定の前提としてその変更の登記を要するのか。

 普通抵当ではどうだったか。

 よく振り返っておいてください。

 では、過去問です。
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
の登記の申請は、一の申請情報でしなければならない
(平1-30-1)。

Q2
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申
請することができる(平24-22-ウ)。

Q3
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。

Q4
 相続を登記原因とする債務者の変更の登記及び指定
債務者の合意の登記がされた根抵当権の共同担保とし
て、他の不動産に根抵当権を追加設定する旨の登記を
申請する場合において、申請情報の内容とすべき債務
者の氏名は、登記された指定債務者の合意において定
められた者の氏名のみである(平22-17-ウ)。

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