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昨日の講義の急所とお盆期間 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月11日(火)は、1年コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義から、いよいよ根抵当権の登記に入りま
した。

 不動産登記法の中でも、かなり重要な登記ですから、
しっかりと理解していって欲しいと思います。

 昨日の講義では、根抵当権や共同根抵当権の設定、
根抵当権の変更などを中心に解説しました。

 中でも、共同根抵当権の追加設定と元本確定前の根
抵当権の変更が重要です。

 共同根抵当権の追加設定は、ぜひ共同抵当権の場合
とよく比較しながら学習してください。

 根抵当権の債務者の住所に変更が生じている場合、
追加設定の前提としてその変更の登記を要するのか。

 普通抵当ではどうだったか。

 よく振り返っておいてください。

 では、過去問です。
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
の登記の申請は、一の申請情報でしなければならない
(平1-30-1)。

Q2
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申
請することができる(平24-22-ウ)。

Q3
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。

Q4
 相続を登記原因とする債務者の変更の登記及び指定
債務者の合意の登記がされた根抵当権の共同担保とし
て、他の不動産に根抵当権を追加設定する旨の登記を
申請する場合において、申請情報の内容とすべき債務
者の氏名は、登記された指定債務者の合意において定
められた者の氏名のみである(平22-17-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 累積根抵当はそれぞれ別々の根抵当であり、一つの
申請情報で申請することはできません
(先例昭46.10.4-3230)。



A2 誤り

 共同根抵当権の設定のように、登記が効力要件のも
のは、仮登記をすることができません。


 なお、この場合、累積根抵当として仮登記をし、そ
の後、仮登記に基づく本登記をする際に共同根抵当権
とすることができます。


 そうすれば、順位を確保しておくことができます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 根抵当権の追加設定をする場合、極度額、債権の範
囲、債務者は、すべての不動産で同じでなければなり
ません。


 ですが、それ以外の優先の定めや確定期日などは、
一部の不動産についてのみその定めがあっても、追加
設定をすることができます。



A4 誤り

 指定債務者のみでは足りません。

 この場合の申請情報の詳細は、テキストで再確認し
ておいてください。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、1年コースのみなさんの次回の講義は、8月
18日(火)になります。

 少しの間ではありますが、お盆期間に入ります。

 この機会によくリフレッシュして、再開後の講義に
備えておいてください。

 復習としては、最低限、民法で学習した根抵当権を
振り返っておいて欲しいと思います。

 あとは、各自、優先順位を付けて自分にとって必要
なところを復習しておくといいでしょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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