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一足先に不動産登記法、終了! [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 毎日暑い日が続きますね。

 そんな昨日、8月10日(月)は、20か月コース
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、登記識別情報の失効申出等や、却下・取下
げ、嘱託登記、登録免許税などを解説しました。

 ひじょうに細かな内容のものもありましたが、いず
れも重要なものばかりです。

 講義内でも指摘したように、こういった総論分野か
らの得点が午後の択一の基準点突破のカギを握ります。

 ただ、なかなか頭に残りにくいところではあるので、
今後も地道に復習を繰り返してください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登
録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じ
た額である(平20-19-ア)。

Q2
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。

Q3
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-ウ)。

Q4
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい
 
 そのとおりです。

 地上権の移転の税率は、所有権の移転の税率の半分
です。 



A2 正しい

 そのとおり、非課税です。

 信託は、つい最近の講義で解説したばかりですね。


A3 誤り

 墳墓地に関する登記は、非課税です。


A4 誤り

 私人が登記権利者となるときは、原則どおり、課税
されます。


 非課税とはなりません。

 登録免許税の問題に関しては、先例から出題される
とちょっと難しくなる傾向にありますね。


 知らないとまったくわかりませんからね。

 こういうものは、まず、過去問で聞かれたものをしっ
かり覚えておくのが一番の対策です。


 これらは、今後も繰り返し問われる可能性がありま
すからね。


 知らないものは知らないけど、知っている知識は絶
対解ける、ということが試験では大事です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、20か月コースのみなさんは、昨日の講義で
不動産登記法が終了しました。

 次は、9月からの会社法です。

 それまで少し期間がありますので、この機会に、こ
こまでの復習をしておくといいですね。

 でるトコや講義内でお配りしたチェックシートを通
じて、よくテキストを読み込んでおいてください。

 会社法が始まるまでに、民法と不動産登記法の復習
をしっかりとやっておいて欲しいと思います。 

 では、今日も一日頑張りましょう!
  
 また更新します。





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