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明日の台風について [不登法・総論]



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 おはようございます!

 この週末、台風が近づいていますよね。

 ここ名古屋では、直接の影響はないとは思われますが、明日の日曜
日は、会社法・商登法の講義です。

 以前もお知らせはしておりますが、台風の日と講義が重なっても、
余程のことではない限り、講義は通常どおり行います。

 明日、早めに自宅を出るなど、早めの対処をお願いします。

 こちらでも、できる限り、明日の講義早めに終われれば、そのよう
にしたいと思っています。

 では、いつものように過去問を確認しておきましょう。

 今回も不動産登記法ですが、添付情報についてのものを中心にピッ
クアップしました。

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(過去問)

Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識別情報を
提供することを要しない(昭60-31-4)。


Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合におい
て、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記
名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-
16-エ)。


Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たこ
とを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産
法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登
記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。


Q4
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録され
ている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、
抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義
人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。

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体調管理にはご注意を [不登法・各論]



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 おはようございます!

 ここ何日か、朝晩が一気に涼しくなりましたね。

 一昨日や昨日の夜なんかは、少し肌寒ささえ感じるくらいでした。

 個人的な話でいえば、昨日からタオルケットに代えて、掛け布団
を出しました。

 みなさんも、この季節の変わり目の時期は、体調管理に十分気を
つけてくださいね。

 では、いつものように知識を振り返っておきましょう。

 今回は、不動産登記法です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を申
請することができる(平24-22-イ)。


Q2
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特
約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの特約
の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特
約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q3
 農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの
期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻しによ
る所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買戻しに
よる所有権の移転の登記を申請することができない(平19-24-エ)。


Q4
 買戻権を行使して所有権を取得した買戻権者が、所有権の移転の
登記の申請と同時に申請する、買戻しの特約の登記後に登記された
抵当権の登記の抹消は、買戻権者が単独で申請することができる
(平8-19-エ)。

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日曜日の会社法に向けて [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 受講生のみなさんは、先日、不動産登記法の記述式の講義があり
ました。

 記述式の問題は解かなくても、今日も、間違いノートや講義のレ
ジュメの先例を読み返しておくとかなり効果的かと思います。

 短い期間での繰り返しの復習は、とても大切です。

 では、今日は、日曜日の講義に向けて、会社法を振り返っておき
ましょう。

 今回は、株主総会の決議取消しの訴えです。

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(確認問題)

Q1 
 株主総会の決議の取消しの訴えは、株主総会の決議の日から(①)
以内に提起しなければならない(会社法831条1項)。


Q2
 株主総会の決議の内容が(①)に違反するときは、株主総会の決
議の無効の確認の訴えを提起することができる(会社法830条2項)。


Q3
 株主総会の決議の内容が(①)に違反するときは、株主総会の決
議の取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項2号)。


Q4
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行
使したことによって、(①)な決議がされたときは、株主総会の決
議の取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項3号)。

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昨日の講義の急所 利益相反取引 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 何だかんだと9月も半ばを過ぎましたね。

 そんな昨日、9月17日(火)は不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 記述式の講座の2回目の昨日も、3問の問題をピックアップし、それ
に加えて、重要なポイントの解説を加えました。

 今後も、3問ほどをピックアップして、その内容を解説し、これまで
の知識の中でもう一度振り返っておきたいポイントを解説する。

 そんな感じで進めていきます。 

 そして、昨日の講義の範囲で特に重要なのは、会社と取締役の利益相
反ですね。

 つい先日の日曜日の会社法の講義で基本的なところを解説したばかり
ですが、それに加えて不動産登記法で出てくる先例も押さえておいてく
ださい。

 また、昨日の問題の中では、及ぼす変更をするのかどうかという点も
出てきました。

 このあたりの判断も、正確にできるように改めて確認しておいてくだ
さい。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1 
 A株式会社及びB株式会社の代表取締役が同一人である場合において、
A株式会社の債務を担保するため、B株式会社所有の不動産に根抵当権
を設定する旨の登記を申請するときは、B株式会社の取締役会の承認を
受けたことを証する情報を提供しなければならない(平25-14-ア)。


Q2 
 根抵当権の設定者がA株式会社、債務者がその代表取締役がBである
場合、根抵当権の元本の確定前の全部譲渡による移転の登記の申請情報
には、A株式会社の承諾情報のほか、A株式会社の取締役会議事録その
他の利益相反行為の承認に関する情報を併せて提供しなければならない
(平20-21-イ)。


Q3
 株式会社の取締役と会社との利益相反取引に該当する売買契約が締結
された後に、取締役会の承認を得た場合における売買を原因とする所有
権の移転の登記の登記原因の日付は、取締役会の承認がされた日である
(平20-15-ウ)。

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今日は記述式!前回の内容を振り返っておこう [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 受講生のみなさんは、今日は、不動産登記法の記述式の講義ですね。

 2回目の今日も、前回同様、じっくりと問題の解き方を解説し、また、
これまでの復習もやっていきたいと思います。

 前回の講義でもお話ししたように、記述式の問題と解くときや講義を
受ける前には必ず間違いノートに目を通すようにしてください。

 前回までのレジュメの先例でもかまいません。

 それによって、自分の弱点を知り、なおかつ、先例の理解を深めていっ
てください。

 では、今日の復習です。

 今回も、昨日と同じく会社法です。

 前回の講義の範囲のところを、穴埋め式で振り返りましょう。

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(確認問題・穴埋め式)

Q1
 (①)会社においては、議決権の不統一行使をする株主は、株主総会
の日の(②)日前までに、(①)会社に対して議決権の不統一行使をす
る旨及びその理由を通知しなければならない(会社法313条1項)。


Q2
 株式会社は、株主総会の日から(①)年間、株主総会の議事録を、そ
の本店に備え置かなければならない(会社法318条2項)。


Q3
 (①)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、株主総会の議事録の
閲覧等の請求をすることができる(会社法318条4項)。


Q4
 株式会社の(①)は、その権利を行使するため必要があるときは、
(②)を得て、株主総会の議事録の閲覧等の請求をすることができる
(会社法318条5項)。

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会社法の復習はじっくりと。そして株主総会の決議要件 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今日は祝日ですね。3連休は、気持ち的にも嬉しいですよね。

 さて、昨日、9月15日(日)は会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午後の講義の範囲が広すぎてちょっと大変でしたね。

 なるべく負担の少ない範囲で進めていきますが、多少延長すること
もありますので、その点はご了承ください。

 その昨日の講義の大事なポイントを簡単に列挙しておきます。

 午前では、何といっても、株主総会の決議要件と株主総会の決議取
消しの訴え、役員の権利義務ですね。

 午後の講義では、取締役の任期、取締役の欠格事由、取締役の行為
の差止請求あたりでしょうか。

 これらをはじめとして、よく振り返っておいてください。

 昨日の講義では、チェックシートもレジュメでお配りしましたので、
今後の復習にぜひ役立てて欲しいと思います。

 では、いつものように復習をしておきましょう。

 今回は、株主総会の決議要件です。

 また、今回はいつものように過去問ではなく、ちょっと違った形式
で振り返りましょう。

 カッコ穴埋め式です。

 ここでは、定款の別段の定めは考慮しないで、原則を解答していっ
てください。

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(確認事項)

1 普通決議(309条1項)

 議決権を行使することができる株主の議決権の( ① )を有する
株主が出席し、出席した当該株主の議決権の( ② )をもって行う。 


2 特別決議(309条2項)

 議決権を行使することができる株主の議決権の( ③ )を有する
株主が出席し、出席した当該株主の議決権の( ④ )に当たる多数
をもって行う。


3 特殊決議(309条3項)

 議決権を行使することができる株主の( ⑤ )であって、当該株
主の議決権の( ⑥ )に当たる多数をもって行う。


4 特別特殊決議(309条4項)

 総株主の( ⑦ )であって、総株主の議決権の( ⑧ )に当た
る多数をもって行う。

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会社法、頑張りましょう! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今日は三連休の真ん中、日曜日ですね。

 今日の講義は会社法です。

 テキストの読み込みが大事になってきますから、何回も繰り返し
ていくことで、会社法の学習に慣れていってください。

 では、早速ですが、今日の過去問です。

 前回の会社法の講義の範囲からのピックアップになります。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の
招集に関し、会社法所定の要件を満たす株主が、取締役に対して株
主総会の招集を請求した場合において、その請求があった日から8
週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せら
れないときは、当該株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集
することができる(平25-30-ア)。



Q2 
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100
分の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き
続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求する
ことができる(平27-29-イ)。



Q3
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会に出席し
ない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することがで
きる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間
前までに、株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければなら
ない(平27-29-ウ)。



Q4
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総
会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。


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今日は不動産登記法 9月も折り返しです [不登法・各論]



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 おはようございます!

 昨日は、涼しい1日でしたよね。

 夜は、少し肌寒ささえ感じるほどでした。

 もう少ししたら、布団なども入れ替えないといけません。

 何だかんだと9月も半ばになりましたしね。

 また、もう少ししたら筆記試験の合格発表です。

 といっても、10月3日(木)ですから、もう少し先ではありま
すけどね。

 今頑張っているみなさんは、来年のこの時期に、ドキドキして
発表を待つような状態だといいですね。

 そうなれるように、今この時を頑張りましょう。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、登記名義人の住所等の変更、いわゆる名変ですね。

 現時点で、どれだけの知識を思い出せるでしょうか。

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(過去問)

Q1
 遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、遺
贈者の登記記録上の住所が死亡時の住所と相違しているときであっ
ても、前提として登記名義人の住所の変更の登記を申請する必要
はない(平21-27-ウ)。


Q2
 AB共有の不動産について、Bの持分放棄を登記原因として、
Aのために持分の移転の登記を申請する場合において、登記名義
人のAの現在の住所と登記上の住所が異なるときは、その前提と
して、登記名義人のAの住所の変更の登記を申請することを要す
る(平4-24-3)。


Q3
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記
権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該
変更を証する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。


Q4
 買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合において、登記義務
者である買戻権者の現住所が登記記録上の住所と異なるときは、
当該買戻権者の住所について変更が生じたことを証する情報を提
供して当該登記の抹消を申請することができる(平19-24-ウ)。

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学習相談に関するお知らせ 今日も民法の復習 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 早速ですが、お知らせです。

 連休明けの9月17日(火)ですが、この日、事務所の仕事の
都合により「学習相談」はお休みとさせていただきます。

 講義の時間には十分間に合うのですが、学習相談の時間に間
に合うかどうか微妙のためです。

 もし、この日に相談する予定だった方は、申し訳ありません
が、別の日に改めてお願いします。

 あと、念のためですが、先ほどもチラリと書きましたが、講
義は通常どおりですから間違えないようにしてください。

 休みとなるのは学習相談のみです。

 では、早速ですが、いつものとおり過去問をピックアップし
ておきます。

 今日も民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても消滅しな
い(平4-2-オ)。


Q2
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所
有の不動産を売り渡した。Bが、追認も追認拒絶もしないまま
死亡し、AがBを単独で相続した場合、本人と無権代理人の地
位が同一に帰するに至ったことにより、BC間の売買契約は当
然に有効となる(平20-6-ア改)。


Q3
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所
有の不動産を売り渡した。Bが、死亡する前に、Cに対してA
の無権代理行為の追認を拒絶していた。この場合、無権代理人
がした行為は、本人の追認拒絶により無権代理行為の効力が本
人に及ばないことが確定するため、その後に無権代理人である
AがBを相続したとしても、BC間の売買契約は当然に有効に
なるものではない(平20-6-イ改)。


Q4
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、B
の代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締
結した。その後にAが他の相続人と共にBを共同相続した場合に
は、当該他の相続人が追認を拒絶したとしても、Aの相続分に相
当する部分において、本件売買契約は有効になる(平28-5-エ)。


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久しぶりに民法を振り返ろう [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 夕べは、久しぶりにといいますか、涼しかったですよね。

 今朝も、いい風が入って涼しいです。

 まだ暑い日が続くでしょうけど、体調管理には気をつけて、過ご
しましょう。

 では、早速ですが、いつものように復習です。

 今回は、久しぶりの民法です。

 相続編からの過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 相続人が3年を超えない期間を定めて相続財産である建物を賃貸し
ても、単純承認したものとみなされない(平26-22-ウ)。


Q2
 相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同でしなければ
限定承認をすることができない(平19-24-ウ)。


Q3
 相続財産中の甲不動産を共同相続人Aに相続させる旨の遺言は、
遺産分割の方法の指定に当たるので、甲不動産をAに取得させるた
めには、遺産分割の手続を経なければならない(平11-22-イ)。


Q4
 自筆証書によって遺言をするに当たってしなければならない遺言
書の押印は、実印による必要はなく、指印であってもよい(平22-
22-ア)。

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