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会社法が始まりました [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の台風、かなりすごかったようですが、関東地方の方、大丈夫
でしょうか。

 大きな被害が出ていないことを祈るばかりです。

 さて、昨日、9月8日(日)は会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、会社法が始まりました。

 昨日の講義でもお話ししましたが、会社法は、まずは、言葉の定義
をよく理解することが大事です。

 昨日の範囲で言えば、公開会社や大会社ですね。

 また、会社法の学習では、条文をきちんと読むことがより大切にな
ります。

 民法に比べると、読みにくい条文が多くはありますが、言葉の定義
を含め、これからの復習の中で慣れていってください。

 他の科目もそうですが、会社法は特にテキストを読み込むことがと
ても大事です。

 でるトコと併用して、しっかりとインプットをしていってください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 大会社(清算株式会社を除く)でない指名委員会等設置会社は、会計
監査人を置かないことができる(平28-30-イ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない大会社は、取締役会を置かなければならな
い(平28-30-ウ)。


Q3
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定め
ることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主
総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平
25-30-イ)。


Q4
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の
招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。

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