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昨日の講義の急所 そして9月最終日 [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!

 昨日、9月29日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、午前と午後を通じて機関や役員変更の登記を中心に
解説をしました。

 役員変更の登記は、取締役の登記が基本です。

 レジュメで示した申請書や先例を、まずはよく整理してください。

 そして、昨日の講義の中で特に重要といっていいのが、役員の権利義
務に関する部分ですね。

 どういう場合に役員としての権利義務を有するのか、また、その場合、
登記手続はどうなるのか。

 このあたり、先例が中心となりますが、しっかりと振り返っておいて
欲しいと思います。
 
 また、責任免除に関する登記も出てきましたが、これを通じて、会社
法で学習した内容も振り返っておくといいですね。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 会計参与を1人置く旨の定款の定めのある株式会社の会計参与が辞任
をした場合においては、新たに選任された会計参与(一時会計参与の職
務を行うべき者も含む。)が就任していないときであっても、当該辞任
による変更の登記は受理される(平21-30-ア)。


Q2
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、後任者が選任さ
れず、法定の取締役の員数を満たすことができないときであっても、当
該取締役の退任による変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。


Q3
 取締役の辞任により会社法又は定款で定めた取締役の員数を欠くに至っ
た後に、当該取締役が死亡した場合には、取締役の死亡による退任の登
記を申請しなければならない(平17-32-3)。

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今日は会社法の講義です。そして合格に向けて。 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 先日も書きましたが、もうすぐ筆記試験の合格発表です。

 今年は、10月3日(木)の午後4時です。

 確か、去年は9月の末だったので、1週間ほど発表が遅いですね。

 それはともかく、今頑張っているみなさんは、来年は自分が合格するぞ、
という気持ちでコツコツやるべきことをこなしていきましょう。

 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。

 復習のきっかけに役立ててください。

 今日の講義は会社法ということで、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とするこ
とができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を
可能とすることはできない(平22-30-イ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によっ
て、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる
(平18-35-ア)。


Q3
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限
定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなけれ
ばならない(平27-30-イ)。


Q4
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役の任期
は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。

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明日の会社法に向けて [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!

 昨日は、ジャイアンツの阿部選手の引退試合ということで、その試合を
テレビでしっかりと目に焼き付けておきました。

 正直、まだやれるんじゃないかと思いますが、選手として一番いい引き
際なのかもしれません。

 阿部選手のためにも、ぜひ日本一になって欲しいものです。

 ということで、いつものように過去問です。

 明日の講義に向けて、今日も会社法です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合に
は、株主総会において当該株式会社を代表する者を定めなければならない
(平18-33-エ)。


Q2
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
株式会社においても、その株主総会は、当該株式会社と取締役との間の訴え
について監査役が当該株式会社を代表するものと定めることができる(平27-
30-オ)。


Q3
 公開会社でない株式会社は、取締役会の招集通知の発出期間を定款をもっ
て短縮することができるが、公開会社は短縮することができない(平17-34-
オ)。


Q4
 取締役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することが
できるが、監査役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重す
ることができない(平22-30-エ)。

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もうすぐ10月ですね [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!

 だいぶ朝晩が過ごしやすくなりました。

 ただ、季節の変わり目だけに風邪を引いたりなど、体調を崩している
方も多いですね。

 みなさんも、体調管理には十分お気を付けください。

 では、早速ですが、今日の過去問です。

 日曜日の講義に向けて会社法の復習です。

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(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、取締役となるこ
とができない(平22-29-ア)。


Q2
 持分会社は、当該持分会社の社員から取締役として職務を行うべき者を
選任し、株式会社にその者の氏名及び住所を通知した場合であっても、当
該株式会社の取締役となることができない(平22-29-エ)。


Q3
 監査役が設置されている株式会社において、株主による取締役の行為の
差止請求権の行使については、監査役の監査の範囲が会計に関するものに
限定されているか否かによって、その要件が異なることはない(平18-35-
エ)。


Q4
 監査役会設置会社の監査役は、取締役が定款に違反する行為をするおそ
れがある場合において、当該行為によって会社に著しい損害が生ずるおそ
れがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求するこ
とができる(平28-31-エ改)。

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10月の学習相談の日程、更新しました。 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今日は、どうも朝からくしゃみが・・・

 さて、10月の学習相談の日程を更新しました。

 詳しくは、本ブログのお知らせコーナーで確認してください。

 スマホ用だとお知らせコーナーは表示されないかもしれませんので、
その場合は、PC用に切り替えてみてください。

 学習相談は電話でも受け付けていますので、遠方の方や、直接来る
のが難しいという方も、気軽に利用して欲しいと思います。

 では、今日は、会社法の過去問にチャレンジしてみましょう。

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(過去問)

Q1
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは
異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主
の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。


Q2
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案を
株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平
26-30-エ)。


Q3
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の解任を株主
総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う
(平19-31-イ)。


Q4
 監査役会設置会社においては、会計監査人が職務上の義務に違反し
たときは、監査役の過半数の同意をもって行う監査役会の決議により、
その会計監査人を解任することができる(平19-31-オ)。

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記述式の基礎を養っていこう [不登法・各論]



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 おはようございます!

 ちょっとゆっくりな更新となってしまいましたが、昨日、9月24日
(火)は、記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、4問ほど解説をしましたが、記述式の問題にだいぶ慣れて
きたでしょうか?

 今の段階では、多少、解くのに時間がかかってもいいですから、事
実関係からどういう登記をすべきかを読み取れるようにしていってく
ださい。

 その際、登記記録のどういう部分に目をつけたらよいのか、また、
どういう登記が予測されるのかということを意識してみてください。

 そのようにして、これまで学習してきた知識を振り返り、引き出し
を充実させていきましょう。

 今は、ミスはたくさんしてもいい段階ですから、間違いを恐れずに、
とにかく、記述式の問題を解く感覚を磨いていってください。

 また、来週の講義に向けて、復習のリズムを作っていってください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 特別縁故者の不存在が確定した場合における他の共有者への持分の移
転の登記を申請する前提として、被相続人名義から相続財産法人への所
有権の移転の登記を申請する必要がある(平17-14-オ)。


Q2
 A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aの持分につ
き、Aの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登
記がされている場合において、Aの相続人の不存在が確定した後、特別
縁故者Cが家庭裁判所の審判によって甲土地のAの持分の分与を受けた
ときは、Cは、その審判に基づき、単独でAの持分の移転の登記の申請
をすることができる(平27-26-イ)。


Q3
 根抵当権の元本の確定前に相続が生じた場合における根抵当権に関す
る登記について、相続を登記原因とする債務者の変更の登記の申請及び
指定債務者の合意の登記の申請は、いずれも、根抵当権者が登記権利者
となり、根抵当権の設定者が登記義務者となって行う(平22-17-イ)。

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今日は記述式 間違いノートをフル活用しよう [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日の選手目線での胴上げの動画、楽しんでいただけたでしょうか。

 ところが、今日は、阿部選手引退というニュースが・・・

 もう1年は続けると思っていただけに、驚きのニュースでした。

 これからの時期、プロ野球はクライマックス、日本シリーズへと続い
ていきますが、同時に、こういう引退などのニュースが出てくる時期で
もあります。

 秋は涼しくて気持ちがいい季節ですが、こういう時期でもありますね。

 さて、野球の話はそこまでとしまして・・・

 今日は、不動産登記法の記述式の講義ですね。

 まだまだ解いた問題の積み重ねも少ないですし、解き方を身に付けて
いこうという段階ではあります。

 すでに何回もお話ししていますが、記述式の問題を解いたときは、き
ちんと間違いノートを作るようにしましょう。

 記述式は、いかにミスを減らしていくのかということが重要です。

 注意力を高めるという意味でも、間違いノートを作ることは大切と思
っています。

 そして、それを記述式の問題を解く前、あるいは、記述式の問題を解
く時間がなかったときなど、何回も繰り返し確認してください。

 それが力になります。

 では、今日の振り返り問題です。

 今回も会社法の穴埋め式問題です。

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(確認問題)

Q1
 公開会社である監査役設置会社において、6か月前から引き続き株式
を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令も
しくは定款に違反する行為をし、その行為によって株式会社に(①)損
害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、その行為をやめること
を請求することができる(360条3項)。


Q2
 取締役会を招集する者は、取締役会の日の(①)前(これを下回る期
間を(②)で定めた場合にあっては、その期間前)までに、各取締役に
対し、その通知を発しなければならない(368条1項)。


Q3
 監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、
(①)、取締役会の議事録の閲覧等の請求をすることができる(371条
3項)。

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(雑談)選手目線での胴上げ(動画) [雑談]



 お疲れさまです。

 今日は、珍しく雑談記事です。

 先日、我らがジャイアンツがリーグ優勝を決めました。

 そして、その際に、宮国投手の頭にカメラを付けて、胴上げの瞬間を
撮影してくれていました。

 その動画がこちらです。

 選手目線での迫力ある胴上げのシーンを堪能しましょう。

 再生の際には音声が出ますので、注意してください。





 こういう動画が観られるのは、とても嬉しいですね!

 あとは、何とか日本一になってくれると嬉しいものです。

 以上、雑談記事でした。



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昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 名古屋は特に台風の影響はなかったですが、今日は、少し風が強いみたい
ですね。

 また、昼間は少し暑くなりそうな感じです。

 体調管理が難しい時期ですが、風邪を引かないように気をつけましょう。

 さて、昨日、9月22日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、午前では何といっても、監査役の監査の範囲、会計監査
人のみなし再任がとても重要です。

 午後の講義では、監査等委員会設置会社ですね。

 また、指名委員会等設置会社も択一では割とよく出ますので、全般的によ
く復習しておいてください。

 さらに、午後の講義の途中から商業登記法に入りましたが、昨日の時点で
は印鑑の提出が大事です。

 もっとも、印鑑の提出は、またかなり後ろの方でも関連することが出てく
るので、その時に改めて基本も含めて解説します。

 では、昨日の振り返りです。

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(確認問題)

Q1
 公開会社でない株式会社(①を除く)は、監査役の監査の範囲を会計に関
するものに限定する旨を定款で定めることができる(389条1項)。


Q2
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを(①)
定款の変更をしたときは、監査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた
時に満了する(336条4項3号)。


Q3
 監査役会設置会社においては、監査役は、(①)以上で、そのうち(②)
以上は、社外監査役でなければならない(335条3項)。


Q4
 会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会において別段の決議がさ
れなかったときは、その定時株主総会において(①)。(338条2項)

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9月も終わりに近づいてきました [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 ジャイアンツ、祝リーグ優勝!

 ぜひ、CS突破して日本一になって欲しいと思います。

 さて、昨日の記事でも書きましたが、台風が近づいていますので、
早めに家を出るなどしていただければと思います。

 名古屋は、今のところ雨も降っていませんし、直接の影響はなさそ
うですけどね。

 どの地域も、大した影響がないことを祈るばかりです。

 では、早速ですが、今日は会社法の講義ということで、会社法を振
り返りましょう。

 先日の株主総会の決議取消しの訴えに関する過去問です。

 提訴原因、頭に入っていますか?

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(過去問)

Q1
 株主総会の決議の取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起す
ることを要する(平6-35-4)。


Q2
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使し
たことによって著しく不当な決議がされたときは、取締役は、決議の取
消しの訴えを提起することができる(平6-35-1)。


Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使し
た場合には、株主は、株主総会の決議の方法が著しく不公正であること
を理由として、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することが
できる(平18-34-エ)。


Q4
 株主総会の決議の内容が法令又は定款に違反する場合には、その決議
は、無効である(平16-30-ウ)。

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