SSブログ

明日の台風について [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 この週末、台風が近づいていますよね。

 ここ名古屋では、直接の影響はないとは思われますが、明日の日曜
日は、会社法・商登法の講義です。

 以前もお知らせはしておりますが、台風の日と講義が重なっても、
余程のことではない限り、講義は通常どおり行います。

 明日、早めに自宅を出るなど、早めの対処をお願いします。

 こちらでも、できる限り、明日の講義早めに終われれば、そのよう
にしたいと思っています。

 では、いつものように過去問を確認しておきましょう。

 今回も不動産登記法ですが、添付情報についてのものを中心にピッ
クアップしました。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識別情報を
提供することを要しない(昭60-31-4)。


Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合におい
て、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記
名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-
16-エ)。


Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たこ
とを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産
法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登
記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。


Q4
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録され
ている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、
抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義
人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。