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明日から会社法が始まります [不登法・総論]



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 おはようございます!

 最近、また暑い日が戻ってきちゃいましたね。

 早く涼しくなってほしいものです。

 そういえば、台風が近づいてきているみたいですね。

 今のところ、名古屋への影響は、天気予報を確認する限り、日曜
から月曜にかけてというところみたいですね。

 どの地域も、それほど大きな影響がないことを祈るばかりです。

 また、明日の日曜日の講義から、会社法が始まります。

 すでに講義内でも告知済みですが、テキストは会社法・商登1の
第6版を使用します。

 まだテキストを受け取っていない方は、明日の講義が始まるまで
に、受付でもらっておいてください。

 では、今日も、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する場合
には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなけ
ればならない(平16-27-ア)。


Q2
 根抵当権の極度額を増額する変更の登記を申請する場合、その根
抵当権より後順位の賃借権の登記の名義人は、利害関係を有する第
三者に該当する(昭63-22-5)。


Q3
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の所有者から当
該不動産を譲り受けた者は、所有権の移転の登記をしていないとき
であっても、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上
の利害関係を有する第三者に当たる(平17-21-ア)。


Q4
 所有権の移転の仮登記を対象とする処分禁止の仮処分が付記登記
でされている場合において、当該仮登記に基づく所有権の移転の本
登記の申請をするときは、当該仮処分の債権者は、利害関係を有す
る第三者に当たらない(平23-22-オ)。

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