学習相談に関するお知らせ 今日も民法の復習 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速ですが、お知らせです。
連休明けの9月17日(火)ですが、この日、事務所の仕事の
都合により「学習相談」はお休みとさせていただきます。
講義の時間には十分間に合うのですが、学習相談の時間に間
に合うかどうか微妙のためです。
もし、この日に相談する予定だった方は、申し訳ありません
が、別の日に改めてお願いします。
あと、念のためですが、先ほどもチラリと書きましたが、講
義は通常どおりですから間違えないようにしてください。
休みとなるのは学習相談のみです。
では、早速ですが、いつものとおり過去問をピックアップし
ておきます。
今日も民法の過去問です。
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(過去問)
Q1
復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても消滅しな
い(平4-2-オ)。
Q2
無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所
有の不動産を売り渡した。Bが、追認も追認拒絶もしないまま
死亡し、AがBを単独で相続した場合、本人と無権代理人の地
位が同一に帰するに至ったことにより、BC間の売買契約は当
然に有効となる(平20-6-ア改)。
Q3
無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所
有の不動産を売り渡した。Bが、死亡する前に、Cに対してA
の無権代理行為の追認を拒絶していた。この場合、無権代理人
がした行為は、本人の追認拒絶により無権代理行為の効力が本
人に及ばないことが確定するため、その後に無権代理人である
AがBを相続したとしても、BC間の売買契約は当然に有効に
なるものではない(平20-6-イ改)。
Q4
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、B
の代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締
結した。その後にAが他の相続人と共にBを共同相続した場合に
は、当該他の相続人が追認を拒絶したとしても、Aの相続分に相
当する部分において、本件売買契約は有効になる(平28-5-エ)。
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2019-09-13 07:44