今日は会社法の講義です。そして合格に向けて。 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
先日も書きましたが、もうすぐ筆記試験の合格発表です。
今年は、10月3日(木)の午後4時です。
確か、去年は9月の末だったので、1週間ほど発表が遅いですね。
それはともかく、今頑張っているみなさんは、来年は自分が合格するぞ、
という気持ちでコツコツやるべきことをこなしていきましょう。
では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。
先日も書きましたが、もうすぐ筆記試験の合格発表です。
今年は、10月3日(木)の午後4時です。
確か、去年は9月の末だったので、1週間ほど発表が遅いですね。
それはともかく、今頑張っているみなさんは、来年は自分が合格するぞ、
という気持ちでコツコツやるべきことをこなしていきましょう。
では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。
復習のきっかけに役立ててください。
今日の講義は会社法ということで、会社法の過去問です。
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(過去問)
Q1
取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とするこ
とができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を
可能とすることはできない(平22-30-イ)。
Q2
会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によっ
て、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる
(平18-35-ア)。
Q3
監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限
定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなけれ
ばならない(平27-30-イ)。
Q4
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役の任期
は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。
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Q1
取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とするこ
とができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を
可能とすることはできない(平22-30-イ)。
Q2
会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によっ
て、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる
(平18-35-ア)。
Q3
監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限
定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなけれ
ばならない(平27-30-イ)。
Q4
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役の任期
は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。
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2019-09-29 06:19