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今日は会社法の講義です。そして合格に向けて。 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 先日も書きましたが、もうすぐ筆記試験の合格発表です。

 今年は、10月3日(木)の午後4時です。

 確か、去年は9月の末だったので、1週間ほど発表が遅いですね。

 それはともかく、今頑張っているみなさんは、来年は自分が合格するぞ、
という気持ちでコツコツやるべきことをこなしていきましょう。

 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。

 復習のきっかけに役立ててください。

 今日の講義は会社法ということで、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とするこ
とができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を
可能とすることはできない(平22-30-イ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によっ
て、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる
(平18-35-ア)。


Q3
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限
定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなけれ
ばならない(平27-30-イ)。


Q4
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役の任期
は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。

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A1 正しい

 前半、後半いずれも正しいです。

 ここでは、取締役会の決議を省略するためには、その旨の定款の定めが
必要であることをよく確認しておきましょう(370条)。

 また、株主総会のみなし決議とも比較しておくといいですね(319条)。


A2 誤り

 大会社は必ず会計監査人設置会社なので、監査役の監査の範囲を会計に
関するものに限定することはできません(389条1項カッコ書)。

 役員や機関に関する登記では、機関設計に関する327条や328条は必須
の知識となります。

 受講生のみなさんは、改めてここをしっかりと振り返っておいて欲しい
なと思います。



A3 正しい

 そのとおりです(911条3項17号イ)。

 先日の講義でも話しましたが、株式会社の登記事項を規定した会社法
911条3項は、超が付くほど重要な条文です。

 今後、何回も確認するようにしていきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあ
る会社は、必ず非公開会社です(389条1項参照)。

 したがって、役員の任期を10年まで伸長できます。

 Q2同様、ちょっとひねった形の出題ですが、こういう問題に対応する
ためには、条文を丁寧に読む必要がありますね。

 非公開会社に限り定めることができるのか、監査役設置会社などの機関
設計の要件があるのか、などですね。

 会社法はこういうところが大事なので、今後の参考にしてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 合格のために大切なことは、とにかくコツコツ続けることです。

 また、続けることが実は一番難しいことでもあると思っています。

 そのためには、合格するぞという強い気持ちを持ち続けることが大事
です。

 そして、講義を受ける際、復習をする際には、しっかり集中してそれ
をするようにしましょう。

 頑張ってください。

 では、また更新します。




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