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明日の会社法に向けて [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、ジャイアンツの阿部選手の引退試合ということで、その試合を
テレビでしっかりと目に焼き付けておきました。

 正直、まだやれるんじゃないかと思いますが、選手として一番いい引き
際なのかもしれません。

 阿部選手のためにも、ぜひ日本一になって欲しいものです。

 ということで、いつものように過去問です。

 明日の講義に向けて、今日も会社法です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合に
は、株主総会において当該株式会社を代表する者を定めなければならない
(平18-33-エ)。


Q2
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
株式会社においても、その株主総会は、当該株式会社と取締役との間の訴え
について監査役が当該株式会社を代表するものと定めることができる(平27-
30-オ)。


Q3
 公開会社でない株式会社は、取締役会の招集通知の発出期間を定款をもっ
て短縮することができるが、公開会社は短縮することができない(平17-34-
オ)。


Q4
 取締役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することが
できるが、監査役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重す
ることができない(平22-30-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 株主総会が会社を代表する者を定めることができるのであって、定めなけれ
ばならないとするのは誤りです(353条)。

 もし、この会社が監査役設置会社であれば、監査役が会社を代表します(会
社法386条)。

 監査役設置会社ではなく、株主総会で定める者もいなければ、原則どおり、
代表取締役が会社を代表します。


 なお、取締役会設置会社の場合、取締役会で会社を代表する者を定めること
ができますが、本問は、取締役会を設置しない会社です。

 事の出発点は、訴訟で株式会社を代表するのは、原則として代表取締役だと
いうことを念頭に置いておくと整理しやすいかなと思います(349条4項)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 これは、ちょっと応用問題かもしれませんね。

 監査役設置会社ではない場合、訴訟において会社を代表する者を株主総会で
定めることができます(353条)。

 この場合、監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役を、訴訟にお
いて会社を代表する者と株主総会で定めることは、別にかまいません。


A3 誤り

 公開会社、非公開会社を問わず、取締役会の招集通知の発出期間を、定款を
もって短縮することができます(368条1項参照)。

 株主総会の場合と比較しながら整理しておくと、効率がいいですね。


A4 正しい

 取締役会、監査役会のいずれの記述も正しいです(369条1項、393条1項)。

 おそらく、みなさんの中には、「監査役会はどうだったかな」と思った方も多
いのではないでしょうか?

 そういうところが曖昧な部分なので、よくチェックしておいて、何回も繰り返
し確認するようにしていきましょう。

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 話は変わりますが、昨日の記事でもうすぐ10月と書きました。

 10月に入ると筆記試験の合格発表がありますね。

 また、定番のドラマ「相棒」の新シーズンも始まります。

 相棒好きの私にとっては、また、楽しみな季節になりました。

 今日は、ほぼ雑談ばかりのな今日でしたが(笑)

 今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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