SSブログ

もうすぐ10月ですね [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 だいぶ朝晩が過ごしやすくなりました。

 ただ、季節の変わり目だけに風邪を引いたりなど、体調を崩している
方も多いですね。

 みなさんも、体調管理には十分お気を付けください。

 では、早速ですが、今日の過去問です。

 日曜日の講義に向けて会社法の復習です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、取締役となるこ
とができない(平22-29-ア)。


Q2
 持分会社は、当該持分会社の社員から取締役として職務を行うべき者を
選任し、株式会社にその者の氏名及び住所を通知した場合であっても、当
該株式会社の取締役となることができない(平22-29-エ)。


Q3
 監査役が設置されている株式会社において、株主による取締役の行為の
差止請求権の行使については、監査役の監査の範囲が会計に関するものに
限定されているか否かによって、その要件が異なることはない(平18-35-
エ)。


Q4
 監査役会設置会社の監査役は、取締役が定款に違反する行為をするおそ
れがある場合において、当該行為によって会社に著しい損害が生ずるおそ
れがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求するこ
とができる(平28-31-エ改)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り、

 破産手続開始の決定を受けても、それは取締役の欠格事由ではないので、
取締役となることができます。

 また、この場合、復権を得ているかどうかは問いません。

 ちなみに、任期中の取締役が破産手続開始の決定を受けると、委任の終了
によりいったん取締役を退任することになります。

 ですが、先のとおり、破産手続開始の決定を受けたことは欠格事由には当
たらないので、改めてその者を取締役に選任することができます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 法人は取締役となることはできません。

 問題文の途中には何やらゴチャゴチャと書いてありますが、そこはまった
く気にすることはありません。


A3 誤り

 監査役設置会社であれば、回復することができない損害が生じるおそれが
あるとき。

 監査役会設置会社でないときは、著しい損害が生じるおそれがあるとき。

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
ときは、その会社は監査役会設置会社ではありません。

 株主による取締役の行為の差止請求権の行使の要件は、上記のとおり、監
査役会設置会社かどうかにより異なってくるので、本問は誤りです。


A4 正しい

 そのとおりです。

 監査役会設置会社の監査役は、その監査の範囲を会計に関するものに限定
されることはありません。

 そのため、会社に著しい損害が生じるおそれがあるときに、取締役の行為
の差止請求をすることができます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 気が付けば、次の月曜日で9月も終わり、火曜日からは10月に突入です。

 昨日、学習相談の日程を更新しましたが、この度に、1か月が過ぎるのは早
いものだなあと実感します。

 だから何だというわけでもありませんが、時にガッツリと頑張り、時にはの
んびり過ごしてみたりと、オンオフを上手に切り替えながら頑張りたいですね。

 ということで、週末の今日も頑張っていきましょう!

 では、また更新します。





にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 頑張るときは頑張る、休むときは休む。
 これが個人的な理想です。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。