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10月の学習相談の日程、更新しました。 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今日は、どうも朝からくしゃみが・・・

 さて、10月の学習相談の日程を更新しました。

 詳しくは、本ブログのお知らせコーナーで確認してください。

 スマホ用だとお知らせコーナーは表示されないかもしれませんので、
その場合は、PC用に切り替えてみてください。

 学習相談は電話でも受け付けていますので、遠方の方や、直接来る
のが難しいという方も、気軽に利用して欲しいと思います。

 では、今日は、会社法の過去問にチャレンジしてみましょう。

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(過去問)

Q1
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは
異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主
の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。


Q2
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案を
株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平
26-30-エ)。


Q3
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の解任を株主
総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う
(平19-31-イ)。


Q4
 監査役会設置会社においては、会計監査人が職務上の義務に違反し
たときは、監査役の過半数の同意をもって行う監査役会の決議により、
その会計監査人を解任することができる(平19-31-オ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。

 役員の選任決議は、通常の普通決議の特則となっています。

 定足数を3分の1未満とすることはできませんし、賛成に必要な出席
者の議決権の過半数の要件も重くすることしかできません。

 会社法341条を確認しておきましょう。


A2 誤り

 監査役の解任の議案の提出に、監査役会の同意は要しません。

 これに対し、取締役が、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出
するときは、監査役の同意を要します(343条1項)。
 
 監査役会設置会社であれば、監査役会の同意ですね。


A3 正しい

 そのとおりです。

 また、監査等委員である取締役の解任も、株主総会の特別決議を要し
ます。


A4 誤り

 監査役の全員の同意を要します(340条4項)。

 監査役会の決議では足りません。

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 来週、10月3日(木)は、筆記試験の合格発表でもあります。

 去年より、1週間ほど遅くなってますかね。

 また、10月12日(土)は、口述模試を行います。

 今年も、私が模試の試験官(?)を担当します。

 今頑張っているみなさんは、ぜひ、来年のこの時期、合格を勝ち取る
ことができるようにモチベーションを高めていきましょう。

 では、今日もいつものように頑張っていきましょう!

 また更新します。




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