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記述式の基礎を養っていこう [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ちょっとゆっくりな更新となってしまいましたが、昨日、9月24日
(火)は、記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、4問ほど解説をしましたが、記述式の問題にだいぶ慣れて
きたでしょうか?

 今の段階では、多少、解くのに時間がかかってもいいですから、事
実関係からどういう登記をすべきかを読み取れるようにしていってく
ださい。

 その際、登記記録のどういう部分に目をつけたらよいのか、また、
どういう登記が予測されるのかということを意識してみてください。

 そのようにして、これまで学習してきた知識を振り返り、引き出し
を充実させていきましょう。

 今は、ミスはたくさんしてもいい段階ですから、間違いを恐れずに、
とにかく、記述式の問題を解く感覚を磨いていってください。

 また、来週の講義に向けて、復習のリズムを作っていってください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 特別縁故者の不存在が確定した場合における他の共有者への持分の移
転の登記を申請する前提として、被相続人名義から相続財産法人への所
有権の移転の登記を申請する必要がある(平17-14-オ)。


Q2
 A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aの持分につ
き、Aの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登
記がされている場合において、Aの相続人の不存在が確定した後、特別
縁故者Cが家庭裁判所の審判によって甲土地のAの持分の分与を受けた
ときは、Cは、その審判に基づき、単独でAの持分の移転の登記の申請
をすることができる(平27-26-イ)。


Q3
 根抵当権の元本の確定前に相続が生じた場合における根抵当権に関す
る登記について、相続を登記原因とする債務者の変更の登記の申請及び
指定債務者の合意の登記の申請は、いずれも、根抵当権者が登記権利者
となり、根抵当権の設定者が登記義務者となって行う(平22-17-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り
  
 正しくは、相続財産法人の名義とする所有権の登記名義人の氏名等の変
更の登記を申請します。

 所有権の移転の登記を申請するのではありません。

 また、この名変は、相続人不存在の場合に必ず必要となる登記なので、
記述式で聞かれたときには書き落とさないようにしましょう。



A2 正しい

 そのとおりです。

 特別縁故者のCが、単独で登記を申請することができます。

 この場合の登記原因は「民法第958条の3の審判」であり、その日付は審
判確定の日です。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 申請人が誰であるかを正確に特定することは、添付情報にも影響してきま
すので、とても大事です。

 問題を通じて、しっかりと身に付けていってください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 記述式の問題をある程度きちんと解くことができるようになるには、それ
なりの時間を要します。

 現時点で、1問を解くのにかなり時間がかかるとか、なかなか解くことすら
ままならないというような状態でも焦る必要はありません。

 このあたりは、辛抱強く、そして試行錯誤を重ねながら、少しずつ解くこと
ができるようになっていってください。

 何事も焦りは禁物です。

 じっくりと取り組んでいきましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう。

 また更新します。




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