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今日は記述式 間違いノートをフル活用しよう [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日の選手目線での胴上げの動画、楽しんでいただけたでしょうか。

 ところが、今日は、阿部選手引退というニュースが・・・

 もう1年は続けると思っていただけに、驚きのニュースでした。

 これからの時期、プロ野球はクライマックス、日本シリーズへと続い
ていきますが、同時に、こういう引退などのニュースが出てくる時期で
もあります。

 秋は涼しくて気持ちがいい季節ですが、こういう時期でもありますね。

 さて、野球の話はそこまでとしまして・・・

 今日は、不動産登記法の記述式の講義ですね。

 まだまだ解いた問題の積み重ねも少ないですし、解き方を身に付けて
いこうという段階ではあります。

 すでに何回もお話ししていますが、記述式の問題を解いたときは、き
ちんと間違いノートを作るようにしましょう。

 記述式は、いかにミスを減らしていくのかということが重要です。

 注意力を高めるという意味でも、間違いノートを作ることは大切と思
っています。

 そして、それを記述式の問題を解く前、あるいは、記述式の問題を解
く時間がなかったときなど、何回も繰り返し確認してください。

 それが力になります。

 では、今日の振り返り問題です。

 今回も会社法の穴埋め式問題です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 公開会社である監査役設置会社において、6か月前から引き続き株式
を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令も
しくは定款に違反する行為をし、その行為によって株式会社に(①)損
害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、その行為をやめること
を請求することができる(360条3項)。


Q2
 取締役会を招集する者は、取締役会の日の(①)前(これを下回る期
間を(②)で定めた場合にあっては、その期間前)までに、各取締役に
対し、その通知を発しなければならない(368条1項)。


Q3
 監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、
(①)、取締役会の議事録の閲覧等の請求をすることができる(371条
3項)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 ① 回復することができない

 なお、監査役等のいない会社では、会社に著しい損害が生ずるおそれ
があるときに、株主が取締役の行為の差止請求をすることができます
(360条1項)。

 また、この差止請求は、1株の株主でも行使することができる単独株主
権であることも、よく確認しておきましょう。



A2 ① 1週間  ② 定款

 取締役会の招集手続は、株主総会の招集手続と比較しながら確認する
とよいと思います。


A3 ① 裁判所の許可を得て

 議事録の閲覧権者も、株主総会の議事録と比較しながら整理すると効
率がよいと思います。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今日は、連休明けです。

 ちょっとしんどいかもしれませんね。

 でも、3連休明けは、1週間が早く感じられるのがいいところです。

 ということで、今週も1週間頑張っていきましょう!

 また更新します。




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