昨日の講義の急所 そして9月最終日 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、9月29日(日)は、会社法・商登法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、午前と午後を通じて機関や役員変更の登記を中心に
解説をしました。
役員変更の登記は、取締役の登記が基本です。
レジュメで示した申請書や先例を、まずはよく整理してください。
そして、昨日の講義の中で特に重要といっていいのが、役員の権利義
務に関する部分ですね。
どういう場合に役員としての権利義務を有するのか、また、その場合、
登記手続はどうなるのか。
このあたり、先例が中心となりますが、しっかりと振り返っておいて
欲しいと思います。
また、責任免除に関する登記も出てきましたが、これを通じて、会社
法で学習した内容も振り返っておくといいですね。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
会計参与を1人置く旨の定款の定めのある株式会社の会計参与が辞任
をした場合においては、新たに選任された会計参与(一時会計参与の職
務を行うべき者も含む。)が就任していないときであっても、当該辞任
による変更の登記は受理される(平21-30-ア)。
Q2
在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、後任者が選任さ
れず、法定の取締役の員数を満たすことができないときであっても、当
該取締役の退任による変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。
Q3
取締役の辞任により会社法又は定款で定めた取締役の員数を欠くに至っ
た後に、当該取締役が死亡した場合には、取締役の死亡による退任の登
記を申請しなければならない(平17-32-3)。
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A1 誤り
辞任した会計参与は権利義務を有することとなるため、辞任による退
任の登記を申請することはできません。
役員変更の登記は記述式では必須ですし、その中でも、権利義務に関
することはよく問われやすいです。
先ほども書きましたが、どういう場合に権利義務を有することになる
のか、その場合の登記手続など、よく振り返っておいてください。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
欠格事由に該当した取締役が権利義務を有することはないので、たと
え欠員が生じる場合でも、その退任の登記を申請しなければいけません。
権利義務については、会社法346条をよく振り返っておいてください。
A3 誤り
権利義務を有する取締役が死亡したときは、死亡による退任の登記で
はなく、辞任による退任の登記を申請します。
この場合の申請書には、死亡を証する書面を添付します。
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今日で、いよいよ9月も終わり、明日から10月に入りますね。
10月3日(木)は、筆記試験の合格発表です。
また、今週は、10月5日(土)に学習相談の予定を入れました。
講義はありませんが、合格発表の直後ですからね。
時間は、13時から14時までの予定です。
気軽に利用していただければと思います。
それでは、今週も一週間頑張っていきましょう!
また更新します。
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2019-09-30 08:11