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今日から10月!今月もよろしくお願いします。 [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日から10月ですね。

 ですが、昨日も昼間は暑かったですよね。

 予報を見る限り、今週一杯はまだ少し暑い日が続きそうです。

 ただ、朝晩は涼しいので、その気温差で体調崩しやすい時期でも
あります。

 みなさんも、体調管理には十分気をつけてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 10月初日は、会社法です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役が株主でなけ
ればならない旨を定款で定めている場合には、株主でない者は、取締
役となることができない(平22-29-イ)。


Q2
 会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は、取締役に就任
しようとする日の3年前にその刑の執行を終えた場合であっても、取
締役となることができない(平22-29-オ)。


Q3
 会社法に定める取締役の資格を欠くに至ったため退任した取締役は、
取締役としての権利義務を有しない(昭58-36-1)。


Q4
 株主は、退任後もなお役員としての権利義務を有する者については、
その者が職務の執行に関し不正の行為をした場合であっても、解任の
訴えを提起することはできない(平22-34-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 非公開会社では、取締役の資格を株主に限ることができるので、こ
の場合は、株主でない者は取締役になることができません(331条2項
ただし書)。


A2 誤り

 3年を経過しているので、取締役となることができます。

 本問の場合に取締役となることができない期間は、2年間です(331条
1項3号)。


A3 正しい

 そのとおりです。

 退任した取締役が、取締役としての権利義務を有するのは、任期の満
了または辞任によって退任したときです(346条1項)。

 会社法・商登法の次回の講義の中で重要なテーマの一つが、この役員
の権利義務に関する問題です。


A4 正しい

 そのとおりです。

 役員としての権利義務を有する者を解任することはできません。

 同様に、その者の解任の訴えを提起することもできません。

 早く後任者を選んで就任してもらえば済むだけの話ですからね。

 辞任の可否も含めて、この点は、先日の商業登記法の講義でも解説し
ましたよね。

 次回の講義も、引き続き権利義務の話から始まりますので、前回の内
容はよく復習しておいてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今日から、消費税が上がりますね。

 正式に始まった以上、いい方向に進んでいってくれるとよいのですが。

 さて、今日は受講生のみなさんは不動産登記法の記述式の講義ですね。

 いつものように、これまでの間違いノートをよく振り返るなり、今日
の講義に備えて準備をしておいてください。

 そして、今月も引き続き本ブログをよろしくお願いします。

 これからも日々更新を目標に、突き進みます。

 みなさんも、自分の合格を信じて、とにかく突き進んでください。

 頑張りましょう!

 また更新します。





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