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昨日の講義のポイント そして明日は合格発表! [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 実は、先ほど本ブログにいつものようにログインをしようと思ったら、
少し仕様が変わっていて手間取ってしまいました。

 10月になってリニューアルだったんでしょうか。

 それはともかく、昨日、10月1日(火)は、不動産登記法の記述式の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日も3問をピックアップし、問題の解説とともに、そこで問われた
先例等を振り返りました。

 そこで確認した先例等は、いずれも、不動産登記法の講義で学習した
ばかりのものだったかと思います。

 問題を解いて、そして、その問でベースとなった先例を振り返ること
により、だいぶ理解が深まっていくと思います。

 残りの記述式の講義でも、知識の充実を目標に、これまで学習してき
た先例等を振り返る時間を作っていきたいと思っています。

 また、昨日ピックアップした問題は、根抵当に関するものが多かった
ですが、やはり、根抵当といえば元本の確定ですよね。

 講義でも解説したように、事実関係から確認すべき点をきちんとチェッ
クして、登記できるできないを判断するようにしてください。

 今は、しっかりと基礎を固めていく段階ですので、正解できるできな
いではなく、問題を解く過程を重視していきましょう。

 そして、問題を解くために必要な知識の充実を図っていってください。

 焦らず、じっくりとこれからも取り組んでください。

 では、過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 株式会社の合併により移転した抵当権が、合併後に弁済により消滅した
場合に、弁済による抵当権の消滅の登記を申請するためには、その前提と
して、抵当権の移転の登記がされていることを要する(平6-22-1)。


Q2
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵当権
が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するとき
は、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければ
ならない(平26-20-オ)。


Q3
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本の確定
の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利者、根抵当権
設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおりです。

 合併→弁済の順で抵当権が消滅したときは、抵当権の登記を抹消する前
提として、抵当権の移転の登記を申請しなければいけません。

 このように、ある登記の前提として申請する必要があるものには注意し
ましょう。

 登記の申請件数に影響してきますからね。

 これを間違えないようにするためには、先例はもちろんですが、物権変
動の過程を忠実に公示するという不動産登記の基本を思い出しましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設定者に相続が開始した後に抵当権が消滅したときは、抵当権の登記の
抹消の前提として、相続による所有権の移転の登記を申請しなければいけ
ません。

 これも、先ほど書いた「物権変動の過程を忠実に」というものですね。


A3 誤り

 元本の確定の登記の申請人は、根抵当権設定者を登記権利者、根抵当権
者を登記義務者とします。

 これは、どの元本確定事由によって根抵当権の元本が確定した場合でも
共通です。

 申請人の特定は、添付情報の内容にも影響してきますから、正確に特定
できるようにしましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、明日は、いよいよ今年の筆記試験の合格発表ですね。

 一人でも多くの方が、合格を勝ち取ることができるといいですね。

 明日の記事でも書くかとは思いますが、TAC名古屋校では、10月12日
(土)に口述模試を行います。

 私が、試験官として質問をさせていただきます。

 お近くの方は、ぜひ口述模試を受けて口述試験に備えてください。
 
 そして、今頑張っているみなさんは、来年、自分の番ですね!

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。





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