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今日は筆記試験の合格発表! [不登法・総論]




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 おはようございます!

 昨日の記事でも書きましたが、今日は筆記試験の合格発表です。

 一人でも多くの方が、無事、合格しているといいなと思います。

 ちなみに、今年の基準点は午前が75点(25問)、午後が66点(22問)
でした。

 ここ近年は、基準点が低い年が続いていますね。

 来年がどうなるかはわかりませんが、択一で1問でも多く正解するのが
有利であることはいつの年も不変です。

 今頑張っているみなさんは、得点できる問題は確実に得点できるように、
知識を確実なものにしていってください。

 知識は広げることよりも、確実にすることが大切だと思います。

 では、今日の過去問です。

 今日は、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1 
 丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が完成し、同月15日
にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効取得」を登記原因
及びその日付として、丙不動産について所有権の移転の登記を申請すること
ができる(平18-13-エ)。


Q2
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権につき、転貸契約よりも
後に賃貸人の承諾が得られた場合における賃借物の転貸の登記の登記原因の
日付は、当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。


Q3
 平成18年3月1日に離婚の届出をしたAとBとの間で、同月15日に、A所有
の乙不動産をBへ譲渡することを内容とする財産分与の協議が成立した場合
には、「平成18年3月1日財産分与」を登記原因及びその日付として、乙不
動産についてAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平
18-13-イ)。


Q4
 共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請をする場合には、登記原
因は「持分放棄」であり、その日付は持分放棄の意思表示がされた日である
(平3-22-2)。

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A1 誤り

 登記原因の日付は、占有開始の日です。

 時効が完成した日でも、時効を援用した日でもありません。

 これは、頻出の知識なので間違えないようにしましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 日付が承諾の日にズレることはありません。

 この場合の賃貸人の承諾は、農地法所定の許可のような実体上の効力発生
要件ではないからです。

 転貸につき賃貸人の承諾が得られなくても、転貸を賃貸人に対抗できない
だけであって、転貸の当事者間では契約の効力は生じています。

 こういうものは、個別に覚えていきましょう。


A3 誤り 

 離婚成立後に、財産分与の協議が成立しているので、正しくは「平成18年
3月15日財産分与」となります。

 逆に、財産分与の協議が成立した後に、離婚が成立したときは、離婚の成
立の日が登記原因の日付になります。


 A4 正しい 

 そのとおり、正しいです。

 持分放棄は相手方のない単独行為とされていますので、意思表示をした日
にその効力が生じます。

 そのため、持分放棄の意思表示をした日が登記原因の日付となります。

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 去年は、名古屋校からは、私のライブ講座出身で1回で合格した人を含め
て、結構な数の方が合格しました。

 愛知県全体の合格者の半分近くだったかなと思います。

 まあ、合格者の人数は、毎年変動しますけどね。

 多い年もあれば、ちょっと少なめの年もあります。

 毎年思うことですが、今年も、多くの方が合格してくれているといいな
と思います。

 あくまでも試験の合格は通過点なので、その後が大事ではあります。

 とはいっても、この試験に合格したという達成感、喜びですよね。

 この何ともいえない喜びを、今頑張っているみなさん、これまで頑張っ
てきたみなさんに味わって欲しいです。

 一講師としての願いですね。 

 では、今日もいつものように頑張っていきましょう!

 また更新します。




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