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今日から9月、今月も日々更新目指して。よろしくお願いします! [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から9月ですね。

 9月最初の講義は、1年コースのみなさんの不動産登記法です。

 不動産登記法の講義も、今日を含めて、残すところあと3回という
ことになりました。

 明後日の火曜日で、不動産登記法が終了です。

 来週の日曜日からは、会社法の講義が始まります。

 今日の講義でも告知しますが、使用するテキストは会社法・商登法
の第6版です。

 会社法の講義が始まるまでに、受付でもらっておいてください。

 では、今日の復習です。

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(過去問)

Q1
 破産した株式会社の破産管財人から、株式会社所有の不動産につき
売買を原因として所有権の移転の登記を申請する場合には、裁判所の
許可を証する情報を提供しなければならない(平8-22-オ)。



Q2
 個人である債務者に係る破産手続開始の登記がされている不動産に
ついて、破産管財人が裁判所の許可を得て任意売却し、その所有権の
移転の登記がされた場合には、当該破産手続開始の登記は、登記官の
職権により抹消される(平25-19-エ)。



Q3
 不在者の財産管理人は、その管理する不動産について裁判所の許可
を証する情報を提供した場合に限り、抵当権の設定の登記の申請をす
ることができる(平11-19-オ)。



Q4
 相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその
買主とともに所有権の移転の登記を申請する場合には、家庭裁判所の
許可を証する情報を提供することを要する(平19-12-オ)。


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