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もうすぐ10月ですね [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 だいぶ朝晩が過ごしやすくなりました。

 ただ、季節の変わり目だけに風邪を引いたりなど、体調を崩している
方も多いですね。

 みなさんも、体調管理には十分お気を付けください。

 では、早速ですが、今日の過去問です。

 日曜日の講義に向けて会社法の復習です。

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(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、取締役となるこ
とができない(平22-29-ア)。


Q2
 持分会社は、当該持分会社の社員から取締役として職務を行うべき者を
選任し、株式会社にその者の氏名及び住所を通知した場合であっても、当
該株式会社の取締役となることができない(平22-29-エ)。


Q3
 監査役が設置されている株式会社において、株主による取締役の行為の
差止請求権の行使については、監査役の監査の範囲が会計に関するものに
限定されているか否かによって、その要件が異なることはない(平18-35-
エ)。


Q4
 監査役会設置会社の監査役は、取締役が定款に違反する行為をするおそ
れがある場合において、当該行為によって会社に著しい損害が生ずるおそ
れがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求するこ
とができる(平28-31-エ改)。

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