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昨日の講義の急所 利益相反取引 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 何だかんだと9月も半ばを過ぎましたね。

 そんな昨日、9月17日(火)は不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 記述式の講座の2回目の昨日も、3問の問題をピックアップし、それ
に加えて、重要なポイントの解説を加えました。

 今後も、3問ほどをピックアップして、その内容を解説し、これまで
の知識の中でもう一度振り返っておきたいポイントを解説する。

 そんな感じで進めていきます。 

 そして、昨日の講義の範囲で特に重要なのは、会社と取締役の利益相
反ですね。

 つい先日の日曜日の会社法の講義で基本的なところを解説したばかり
ですが、それに加えて不動産登記法で出てくる先例も押さえておいてく
ださい。

 また、昨日の問題の中では、及ぼす変更をするのかどうかという点も
出てきました。

 このあたりの判断も、正確にできるように改めて確認しておいてくだ
さい。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1 
 A株式会社及びB株式会社の代表取締役が同一人である場合において、
A株式会社の債務を担保するため、B株式会社所有の不動産に根抵当権
を設定する旨の登記を申請するときは、B株式会社の取締役会の承認を
受けたことを証する情報を提供しなければならない(平25-14-ア)。


Q2 
 根抵当権の設定者がA株式会社、債務者がその代表取締役がBである
場合、根抵当権の元本の確定前の全部譲渡による移転の登記の申請情報
には、A株式会社の承諾情報のほか、A株式会社の取締役会議事録その
他の利益相反行為の承認に関する情報を併せて提供しなければならない
(平20-21-イ)。


Q3
 株式会社の取締役と会社との利益相反取引に該当する売買契約が締結
された後に、取締役会の承認を得た場合における売買を原因とする所有
権の移転の登記の登記原因の日付は、取締役会の承認がされた日である
(平20-15-ウ)。

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