SSブログ

昨日の講義の急所 利益相反取引 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 何だかんだと9月も半ばを過ぎましたね。

 そんな昨日、9月17日(火)は不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 記述式の講座の2回目の昨日も、3問の問題をピックアップし、それ
に加えて、重要なポイントの解説を加えました。

 今後も、3問ほどをピックアップして、その内容を解説し、これまで
の知識の中でもう一度振り返っておきたいポイントを解説する。

 そんな感じで進めていきます。 

 そして、昨日の講義の範囲で特に重要なのは、会社と取締役の利益相
反ですね。

 つい先日の日曜日の会社法の講義で基本的なところを解説したばかり
ですが、それに加えて不動産登記法で出てくる先例も押さえておいてく
ださい。

 また、昨日の問題の中では、及ぼす変更をするのかどうかという点も
出てきました。

 このあたりの判断も、正確にできるように改めて確認しておいてくだ
さい。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1 
 A株式会社及びB株式会社の代表取締役が同一人である場合において、
A株式会社の債務を担保するため、B株式会社所有の不動産に根抵当権
を設定する旨の登記を申請するときは、B株式会社の取締役会の承認を
受けたことを証する情報を提供しなければならない(平25-14-ア)。


Q2 
 根抵当権の設定者がA株式会社、債務者がその代表取締役がBである
場合、根抵当権の元本の確定前の全部譲渡による移転の登記の申請情報
には、A株式会社の承諾情報のほか、A株式会社の取締役会議事録その
他の利益相反行為の承認に関する情報を併せて提供しなければならない
(平20-21-イ)。


Q3
 株式会社の取締役と会社との利益相反取引に該当する売買契約が締結
された後に、取締役会の承認を得た場合における売買を原因とする所有
権の移転の登記の登記原因の日付は、取締役会の承認がされた日である
(平20-15-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおりです。

 本問のような間接取引では、物上保証人であるB社において利益相反か
どうかを検討すればいいです。

 B社には、責任しか生じないので不利益となりますからね。

 そして、本事案は、債務者である会社と設定者である会社の代表者が同
一なので、B社において利益相反取引となります。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 まず、根抵当権の全部譲渡には、設定者の承諾を要するので、A社の承
諾を証する情報を提供しなければいけません。

 また、全部譲渡は実質的に、譲受人のために根抵当権を設定することと
同視することができます。

 そのため、設定者が株式会社、その取締役を債務者とする根抵当権を全
部譲渡することは、会社と取締役の利益相反取引に当たるとされています。



A3 誤り

 登記原因の日付は売買契約の日であり、契約の後に、取締役会の承認を
受けたとしても、登記原因の日付に影響を与えません。

 利益相反取引の承認の決議は、売買契約の効力発生要件ではないからで
す。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 不動産登記法は、先例の理解がとても大切です。

 この記述式の講義を通じて、これまで学習してきた先例の理解を少しで
も深めていってください。

 また、間違いノートを繰り返し確認するようにしましょう。

 色々と大変ではありますが、とにかく頑張ってください。

 合格のために、ひたすら突き進みましょう!

 では、また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 自分ならできる。
 合格を信じて頑張りましょう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)





この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。