今日は記述式!前回の内容を振り返っておこう [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
受講生のみなさんは、今日は、不動産登記法の記述式の講義ですね。
2回目の今日も、前回同様、じっくりと問題の解き方を解説し、また、
これまでの復習もやっていきたいと思います。
前回の講義でもお話ししたように、記述式の問題と解くときや講義を
受ける前には必ず間違いノートに目を通すようにしてください。
前回までのレジュメの先例でもかまいません。
それによって、自分の弱点を知り、なおかつ、先例の理解を深めていっ
てください。
では、今日の復習です。
今回も、昨日と同じく会社法です。
前回の講義の範囲のところを、穴埋め式で振り返りましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(確認問題・穴埋め式)
Q1
(①)会社においては、議決権の不統一行使をする株主は、株主総会
の日の(②)日前までに、(①)会社に対して議決権の不統一行使をす
る旨及びその理由を通知しなければならない(会社法313条1項)。
Q2
株式会社は、株主総会の日から(①)年間、株主総会の議事録を、そ
の本店に備え置かなければならない(会社法318条2項)。
Q3
(①)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、株主総会の議事録の
閲覧等の請求をすることができる(会社法318条4項)。
Q4
株式会社の(①)は、その権利を行使するため必要があるときは、
(②)を得て、株主総会の議事録の閲覧等の請求をすることができる
(会社法318条5項)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q1
(①)会社においては、議決権の不統一行使をする株主は、株主総会
の日の(②)日前までに、(①)会社に対して議決権の不統一行使をす
る旨及びその理由を通知しなければならない(会社法313条1項)。
Q2
株式会社は、株主総会の日から(①)年間、株主総会の議事録を、そ
の本店に備え置かなければならない(会社法318条2項)。
Q3
(①)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、株主総会の議事録の
閲覧等の請求をすることができる(会社法318条4項)。
Q4
株式会社の(①)は、その権利を行使するため必要があるときは、
(②)を得て、株主総会の議事録の閲覧等の請求をすることができる
(会社法318条5項)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 ① 取締役会設置 ② 3
ポイントは、取締役会設置会社というところですね。
会社法では、公開会社・非公開会社、取締役会設置会社・非取締役会
設置会社といった区別が試験でもよく聞かれます。
そういう点に気をつけながら条文を読むようにしましょう。
A2 ① 10
一定の措置をとっている場合を除いて、支店では5年間、議事録の写し
を備え置く必要があります(会社法318条3項)。
こちらも併せて確認しておいてください。
A3 ① 株主及び債権者
A4 ① 親会社社員 ② 裁判所の許可
こうした書類の備置や、その閲覧等の請求は、かなりの場面で出てき
ます。
まずは、その一番手として株主総会の議事録をよく確認しておくとい
いですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
告知です。
先週あたりの記事でも書きましたが、今日は、事務所の仕事の都合に
より、いつもの学習相談はお休みとなります。
よろしくお願いします。
では、連休明けの今日も頑張っていきましょう!
また更新します。
にほんブログ村
↑
記述式の問題は、間違えながら上達していきましょう。
積極的に問題演習に取り組んでください。
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)
2019-09-17 07:33