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会社法の復習はじっくりと。そして株主総会の決議要件 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今日は祝日ですね。3連休は、気持ち的にも嬉しいですよね。

 さて、昨日、9月15日(日)は会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午後の講義の範囲が広すぎてちょっと大変でしたね。

 なるべく負担の少ない範囲で進めていきますが、多少延長すること
もありますので、その点はご了承ください。

 その昨日の講義の大事なポイントを簡単に列挙しておきます。

 午前では、何といっても、株主総会の決議要件と株主総会の決議取
消しの訴え、役員の権利義務ですね。

 午後の講義では、取締役の任期、取締役の欠格事由、取締役の行為
の差止請求あたりでしょうか。

 これらをはじめとして、よく振り返っておいてください。

 昨日の講義では、チェックシートもレジュメでお配りしましたので、
今後の復習にぜひ役立てて欲しいと思います。

 では、いつものように復習をしておきましょう。

 今回は、株主総会の決議要件です。

 また、今回はいつものように過去問ではなく、ちょっと違った形式
で振り返りましょう。

 カッコ穴埋め式です。

 ここでは、定款の別段の定めは考慮しないで、原則を解答していっ
てください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認事項)

1 普通決議(309条1項)

 議決権を行使することができる株主の議決権の( ① )を有する
株主が出席し、出席した当該株主の議決権の( ② )をもって行う。 


2 特別決議(309条2項)

 議決権を行使することができる株主の議決権の( ③ )を有する
株主が出席し、出席した当該株主の議決権の( ④ )に当たる多数
をもって行う。


3 特殊決議(309条3項)

 議決権を行使することができる株主の( ⑤ )であって、当該株
主の議決権の( ⑥ )に当たる多数をもって行う。


4 特別特殊決議(309条4項)

 総株主の( ⑦ )であって、総株主の議決権の( ⑧ )に当た
る多数をもって行う。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





1 普通決議(309条1項)

 ① 過半数  ② 過半数


2 特別決議(309条2項)

 ③ 過半数  ④ 3分の2以上


3 特殊決議(309条3項)

 ⑤ 半数以上  ⑥ 3分の2以上


4 特別特殊決議(309条4項)

 ⑦ 半数以上  ⑧ 4分の3以上

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 いかがでしたでしょうか。

 いずれは、このあたりスラスラと口にできるようにしましょう。

 会社法は、細かい内容のものも多いですが、何度もテキストを往復
して、しっかりとインプットをしていきましょう。

 焦らずじっくりと取り組んでください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。





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 昨日のゲレーロの涙のHRには感動しました。
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