SSブログ

会社法、頑張りましょう! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日は三連休の真ん中、日曜日ですね。

 今日の講義は会社法です。

 テキストの読み込みが大事になってきますから、何回も繰り返し
ていくことで、会社法の学習に慣れていってください。

 では、早速ですが、今日の過去問です。

 前回の会社法の講義の範囲からのピックアップになります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の
招集に関し、会社法所定の要件を満たす株主が、取締役に対して株
主総会の招集を請求した場合において、その請求があった日から8
週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せら
れないときは、当該株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集
することができる(平25-30-ア)。



Q2 
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100
分の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き
続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求する
ことができる(平27-29-イ)。



Q3
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会に出席し
ない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することがで
きる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間
前までに、株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければなら
ない(平27-29-ウ)。



Q4
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総
会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法297条4項2号)。

 ここでのポイントは、株主総会の招集の請求をした株主自らが株主
総会を招集する場合、裁判所の許可が必要という点ですね。

 また、本問では、「会社法所定の要件を満たす株主」とありますが、
株主総会の招集請求権は、頭に入っているでしょうか?



A2 誤り

 非公開会社においては、6か月間の保有期間の要件は不要です(会社
法297条2項・1項)。

 したがって、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主
が、取締役に株主総会の招集を請求することができます。

 ちなみに、本問は、Q1の「会社法所定の要件を満たす株主」につい
ての問題でした。



A3 誤り

 2週間ではなく、1週間が正しいです(会社法299条1項)。

 招集の通知の発出期間も、正確に整理しておきたいですね。


A4 誤り

 取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、書面または
電磁的方法によらなければなりません(会社法299条2項・3項)。

 招集通知を書面でしなければならない場合についても、よく整理して
おきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 会社法は、けっこう細かいところまで学習することになります。

 とはいえ、細かいところはなかなか頭に残りにくいので、何回も繰り
返すうちに定着させていけばいいです。

 あと、会社法は、手続の全体の流れを把握するといいと思います。

 今学習している株主総会であれば、招集手続から始まって、決議、議
事録の作成と流れていきます。

 そのそれぞれの流れの中での大事なポイントを押さえていくようにす
るといいと思います。

 では、日曜日の今日も頑張りましょう!

 また更新します。


 

にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 ナゴヤドームでの胴上げの可能性も出てきたようです。
 何はともあれ、早く優勝の瞬間を見たいものです。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)



この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。