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今日は不動産登記法 9月も折り返しです [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、涼しい1日でしたよね。

 夜は、少し肌寒ささえ感じるほどでした。

 もう少ししたら、布団なども入れ替えないといけません。

 何だかんだと9月も半ばになりましたしね。

 また、もう少ししたら筆記試験の合格発表です。

 といっても、10月3日(木)ですから、もう少し先ではありま
すけどね。

 今頑張っているみなさんは、来年のこの時期に、ドキドキして
発表を待つような状態だといいですね。

 そうなれるように、今この時を頑張りましょう。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、登記名義人の住所等の変更、いわゆる名変ですね。

 現時点で、どれだけの知識を思い出せるでしょうか。

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(過去問)

Q1
 遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、遺
贈者の登記記録上の住所が死亡時の住所と相違しているときであっ
ても、前提として登記名義人の住所の変更の登記を申請する必要
はない(平21-27-ウ)。


Q2
 AB共有の不動産について、Bの持分放棄を登記原因として、
Aのために持分の移転の登記を申請する場合において、登記名義
人のAの現在の住所と登記上の住所が異なるときは、その前提と
して、登記名義人のAの住所の変更の登記を申請することを要す
る(平4-24-3)。


Q3
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記
権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該
変更を証する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。


Q4
 買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合において、登記義務
者である買戻権者の現住所が登記記録上の住所と異なるときは、
当該買戻権者の住所について変更が生じたことを証する情報を提
供して当該登記の抹消を申請することができる(平19-24-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り
 
 前提として、登記名義人の住所の変更の登記の申請を要します。

 名変は、これを不要とする例外を除いて申請するのが当たり前で
あり、遺贈の登記を申請する場合にはそのような例外はありません。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 通常、登記名義人の住所の変更の登記は、登記義務者について必
要となるものです。

 ですが、一定の場合には、登記権利者につき必要となる場合があ
り、本問はその一つです。

 持分放棄を原因とする登記の権利者は、必ず登記記録上の他の共
有登記名義人ですから、その者の住所に変更があれば、その変更の
登記を要します。



A3 誤り

 登記権利者である所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請
しなければならないので、誤りです。

 本問も、Q2同様、登記権利者について住所の変更の登記の申請
を要するケースのひとつですね。

 近年の記述式でも出ていますから、注意しておきましょう。



A4 正しい

 そのとおりです。

 本問は、登記義務者である登記名義人の住所に変更が生じている
場合でも、その変更の登記を要しない例外の一つです。

 このケースを含めて、名変を要しないとする例外、改めて確認し
ておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 明日の日曜日は、会社法の講義ですね。

 今回から、より本格的に学習していくこととなります。

 まずは、いつものように、前回の内容をよく振り返っておいてく
ださい。

 振り返ってから進む、というリズム、大切にしてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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