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学習相談に関するお知らせ 今日も民法の復習 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速ですが、お知らせです。

 連休明けの9月17日(火)ですが、この日、事務所の仕事の
都合により「学習相談」はお休みとさせていただきます。

 講義の時間には十分間に合うのですが、学習相談の時間に間
に合うかどうか微妙のためです。

 もし、この日に相談する予定だった方は、申し訳ありません
が、別の日に改めてお願いします。

 あと、念のためですが、先ほどもチラリと書きましたが、講
義は通常どおりですから間違えないようにしてください。

 休みとなるのは学習相談のみです。

 では、早速ですが、いつものとおり過去問をピックアップし
ておきます。

 今日も民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても消滅しな
い(平4-2-オ)。


Q2
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所
有の不動産を売り渡した。Bが、追認も追認拒絶もしないまま
死亡し、AがBを単独で相続した場合、本人と無権代理人の地
位が同一に帰するに至ったことにより、BC間の売買契約は当
然に有効となる(平20-6-ア改)。


Q3
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所
有の不動産を売り渡した。Bが、死亡する前に、Cに対してA
の無権代理行為の追認を拒絶していた。この場合、無権代理人
がした行為は、本人の追認拒絶により無権代理行為の効力が本
人に及ばないことが確定するため、その後に無権代理人である
AがBを相続したとしても、BC間の売買契約は当然に有効に
なるものではない(平20-6-イ改)。


Q4
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、B
の代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締
結した。その後にAが他の相続人と共にBを共同相続した場合に
は、当該他の相続人が追認を拒絶したとしても、Aの相続分に相
当する部分において、本件売買契約は有効になる(平28-5-エ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 代理人の代理権が消滅すると復代理人の代理権も消滅します。

 復代理人の代理権は、代理人の代理権を前提としているから
です。



A2 正しい

 そのとおりです。

 無権代理人が本人を単独相続したときは、本人が自ら法律行
為をしたのと同様の効果を生じ、無権代理行為は、相続により
当然に有効となります(最判昭40.6.18)。


A3 正しい

 そのとおりです(最判平10.7.17)。

 Q2と異なり、本人Bが生前に追認を拒絶していたときは、
これにより、無権代理行為の効果がBに及ばないことが確定し
ます。

 このため、相続によりAの無権代理行為が当然に有効となる
ものではありません。

 なお、この場合、要件を満たす限り、Aは民法117条の責任
を負うことになります。



A4 誤り

 共同相続の場合において、無権代理人以外の相続人が追認を
拒絶しているときは、無権代理人の相続分の限りで売買契約が
有効となることはありません(最判平5.1.21)。

 無権代理と相続のテーマは、とても重要です。

 それぞれの事例で判例の結論をよく整理しておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 昨日は、あまり暑くない1日でしたよね。

 今日も、予報では割と涼しくなりそうです。

 また、今週末は3連休ですよね。

 しかも、2週間連続で3連休です。

 3連休の週は、1週間が早く感じるから嬉しい限りですよね。

 では、週末の今日も頑張りましょう!

 また更新します。

 



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