日曜日の会社法に向けて [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
受講生のみなさんは、先日、不動産登記法の記述式の講義があり
ました。
記述式の問題は解かなくても、今日も、間違いノートや講義のレ
ジュメの先例を読み返しておくとかなり効果的かと思います。
短い期間での繰り返しの復習は、とても大切です。
では、今日は、日曜日の講義に向けて、会社法を振り返っておき
ましょう。
受講生のみなさんは、先日、不動産登記法の記述式の講義があり
ました。
記述式の問題は解かなくても、今日も、間違いノートや講義のレ
ジュメの先例を読み返しておくとかなり効果的かと思います。
短い期間での繰り返しの復習は、とても大切です。
では、今日は、日曜日の講義に向けて、会社法を振り返っておき
ましょう。
今回は、株主総会の決議取消しの訴えです。
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(確認問題)
Q1
株主総会の決議の取消しの訴えは、株主総会の決議の日から(①)
以内に提起しなければならない(会社法831条1項)。
Q2
株主総会の決議の内容が(①)に違反するときは、株主総会の決
議の無効の確認の訴えを提起することができる(会社法830条2項)。
Q3
株主総会の決議の内容が(①)に違反するときは、株主総会の決
議の取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項2号)。
Q4
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行
使したことによって、(①)な決議がされたときは、株主総会の決
議の取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項3号)。
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Q1
株主総会の決議の取消しの訴えは、株主総会の決議の日から(①)
以内に提起しなければならない(会社法831条1項)。
Q2
株主総会の決議の内容が(①)に違反するときは、株主総会の決
議の無効の確認の訴えを提起することができる(会社法830条2項)。
Q3
株主総会の決議の内容が(①)に違反するときは、株主総会の決
議の取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項2号)。
Q4
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行
使したことによって、(①)な決議がされたときは、株主総会の決
議の取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項3号)。
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A1 ① 3か月
A2 ① 法令
A3 ① 定款
決議の内容が法令違反ならば株主総会の決議の無効の確認の訴え、
定款違反ならば株主総会の決議の取消しの訴えになります。
この点は、正確に学習しておきましょう。
A4 著しく不当
Q4については、前提として、決議について特別の利害関係を有
する株主でも議決権を行使することができる、ということを明確に
しましょう。
そして、これにより著しく不当な決議がされたときは、株主総会
の決議の取消しの訴えの対象となるのです。
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そういえば、今週末も3連休ですよね。
3連休だと1週間過ぎるのが早く感じるのですが、それが2週間続
くのは嬉しい限りですよね。
適度に気分転換を図りつつ、モチベーションを保ち続けましょう。
コツコツと続けることが大切ですね。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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楽しみでなりません。
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2019-09-19 08:16