SSブログ

体調管理にはご注意を [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ここ何日か、朝晩が一気に涼しくなりましたね。

 一昨日や昨日の夜なんかは、少し肌寒ささえ感じるくらいでした。

 個人的な話でいえば、昨日からタオルケットに代えて、掛け布団
を出しました。

 みなさんも、この季節の変わり目の時期は、体調管理に十分気を
つけてくださいね。

 では、いつものように知識を振り返っておきましょう。

 今回は、不動産登記法です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を申
請することができる(平24-22-イ)。


Q2
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特
約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの特約
の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特
約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q3
 農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの
期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻しによ
る所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買戻しに
よる所有権の移転の登記を申請することができない(平19-24-エ)。


Q4
 買戻権を行使して所有権を取得した買戻権者が、所有権の移転の
登記の申請と同時に申請する、買戻しの特約の登記後に登記された
抵当権の登記の抹消は、買戻権者が単独で申請することができる
(平8-19-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 売買による所有権移転の本登記と買戻しの特約の登記の申請は同時
申請ですが、仮登記であれば、同時に申請をしなくてもかまいません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。 

 本来、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記の登記原因の日付
は一致するはずです。

 ですが、売買契約に所有権の移転の時期についての特約があるとき
は、この両者の日付は異なることとなります。


A3 誤り

 買戻期間内に買戻権を行使していれば、たとえ、農地法所定の許可
が、買戻期間の経過後に到達しても、買戻しによる所有権の移転の登
記を申請することができます。

 そして、このときの登記原因日付は、許可が到達した日となります。


A4 誤り

 本問の場合、「年月日買戻権行使による所有権移転」を登記原因及
びその日付として提供して、抵当権の登記の抹消を共同で申請します。

 買戻権者が単独で申請することはできません。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 この週末は、天気が崩れるみたいですね。

 また台風も近づいているとか・・・

 今回は、どの地域でも大した被害が出ないことを祈るばかりです。

 では、週末の今日も頑張りましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
  ↑ 
 この時期に来て、どうにももどかしいジャイアンツ。
 早く優勝を決めて欲しいです。。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。