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明日の台風について [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 この週末、台風が近づいていますよね。

 ここ名古屋では、直接の影響はないとは思われますが、明日の日曜
日は、会社法・商登法の講義です。

 以前もお知らせはしておりますが、台風の日と講義が重なっても、
余程のことではない限り、講義は通常どおり行います。

 明日、早めに自宅を出るなど、早めの対処をお願いします。

 こちらでも、できる限り、明日の講義早めに終われれば、そのよう
にしたいと思っています。

 では、いつものように過去問を確認しておきましょう。

 今回も不動産登記法ですが、添付情報についてのものを中心にピッ
クアップしました。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識別情報を
提供することを要しない(昭60-31-4)。


Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合におい
て、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記
名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-
16-エ)。


Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たこ
とを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産
法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登
記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。


Q4
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録され
ている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、
抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義
人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 一部の例外を除き、単独申請による登記については、登記識別情
報の提供を要しません。

 ちなみに、相続登記の申請情報は、添付情報も含めて、スラスラ
と書ける状態になっていますでしょうか。


A2 誤り

 破産財団に属する不動産を任意売却したことによる登記を申請す
るときは、登記義務者の登記識別情報の提供を要しません。

 この登記は、裁判所の許可を証する情報を提供して申請するため、
これにより登記の真正が担保されるからです。

 択一では頻出の知識です。


A3 誤り

 登記識別情報の提供は不要です。

 本問の登記も、家庭裁判所の許可を証する情報を提供して申請する
ので、これにより登記の真正が確保されるためです。


A4 誤り

 抵当権の変更の登記は、登記権利者を抵当権者、登記義務者を抵当
権の設定者(所有権の登記名義人)として申請します。

 したがって、本問で提供を要するのは、所有権の登記名義人に通知
された登記識別情報です。

 申請人の特定は、記述式の問題でもとても重要です。

 間違えないように気をつけましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 話は変わりますが、いよいよジャイアンツの優勝マジックが2と
なりました。

 今日勝てば、久しぶりの優勝です。

 どうなるかはわかりませんが、そんな優勝のかかった試合で先発
するのは、ルーキーです。

 高卒1年目で、優勝のかかった試合で投げる。

 高卒1年目ですから、まだ20歳にもなっていません。

 そんな若者が、プロの大舞台で投げるのですから、本当にすごい
ことだよなと思います。

 こういう場合、どれだけのプレッシャーを感じるものか、想像で
きないくらいですね。

 おそらく、途中で交代するとは思いますが、貴重な経験だと思い
ますし、精一杯投げて欲しいと思います。

 結果として、今日優勝決めてくれると最高ですね!

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。





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 久しぶりの優勝、楽しみです!
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