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9月も終わりに近づいてきました [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 ジャイアンツ、祝リーグ優勝!

 ぜひ、CS突破して日本一になって欲しいと思います。

 さて、昨日の記事でも書きましたが、台風が近づいていますので、
早めに家を出るなどしていただければと思います。

 名古屋は、今のところ雨も降っていませんし、直接の影響はなさそ
うですけどね。

 どの地域も、大した影響がないことを祈るばかりです。

 では、早速ですが、今日は会社法の講義ということで、会社法を振
り返りましょう。

 先日の株主総会の決議取消しの訴えに関する過去問です。

 提訴原因、頭に入っていますか?

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株主総会の決議の取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起す
ることを要する(平6-35-4)。


Q2
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使し
たことによって著しく不当な決議がされたときは、取締役は、決議の取
消しの訴えを提起することができる(平6-35-1)。


Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使し
た場合には、株主は、株主総会の決議の方法が著しく不公正であること
を理由として、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することが
できる(平18-34-エ)。


Q4
 株主総会の決議の内容が法令又は定款に違反する場合には、その決議
は、無効である(平16-30-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。これは基本中の基本ですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 この場合、取消事由の3つが曖昧であれば、会社法831条1項で再確認
しておくと、より知識が厚くなると思います。

 このあたりの手間を惜しまずきちんと頭に入るまで繰り返しやれるか
どうか、こういうところが差が付くポイントかなと思います。


A3 誤り

 正しくは、特別の利害関係を有する株主が議決権を行使したことによ
り、著しく不当な決議がされたとき、に取消しを請求できます。

 これは、Q2の正しい問題を誤りに形を変えて出題したものです。

 こういう誤りの肢から、条文の急所がみえてきますよね。

 この会社法831条1項3号では、まず、特別の利害関係を有する株主も
議決権を行使できるのか、ということが聞かれます。

 次に、その株主が議決権を行使したことによって、どうなったときに
取消しの請求ができるのか、という点が聞かれます。

 このように、何が聞かれるのかを明確にすると、学習ポイントもハッ
キリするのではないでしょうか。


A4 誤り

 決議の内容が定款に違反するときは、その決議は無効ではなく、決議
取消しの訴えの対象となります。

 また、決議の内容が法令違反の場合は、無効確認の訴えの対象となり
ます。

 決議内容が法令または定款に違反する場合に、当然にその決議が無効
となるわけではありません。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 この週末も、先週に引き続き3連休ですね。

 しかも、何だかんだともう9月も20日を過ぎています。

 もうすぐ10月ですから、早いものですね。

 時間はどんどん過ぎていきますから、時間を無駄にしないように、毎
日できる限りのことをしていきたいですね。

 これからも、コツコツ頑張りましょう!

 では、また更新します。




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