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昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 名古屋は特に台風の影響はなかったですが、今日は、少し風が強いみたい
ですね。

 また、昼間は少し暑くなりそうな感じです。

 体調管理が難しい時期ですが、風邪を引かないように気をつけましょう。

 さて、昨日、9月22日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、午前では何といっても、監査役の監査の範囲、会計監査
人のみなし再任がとても重要です。

 午後の講義では、監査等委員会設置会社ですね。

 また、指名委員会等設置会社も択一では割とよく出ますので、全般的によ
く復習しておいてください。

 さらに、午後の講義の途中から商業登記法に入りましたが、昨日の時点で
は印鑑の提出が大事です。

 もっとも、印鑑の提出は、またかなり後ろの方でも関連することが出てく
るので、その時に改めて基本も含めて解説します。

 では、昨日の振り返りです。

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(確認問題)

Q1
 公開会社でない株式会社(①を除く)は、監査役の監査の範囲を会計に関
するものに限定する旨を定款で定めることができる(389条1項)。


Q2
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを(①)
定款の変更をしたときは、監査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた
時に満了する(336条4項3号)。


Q3
 監査役会設置会社においては、監査役は、(①)以上で、そのうち(②)
以上は、社外監査役でなければならない(335条3項)。


Q4
 会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会において別段の決議がさ
れなかったときは、その定時株主総会において(①)。(338条2項)

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 ① 監査役会設置会社及び会計監査人設置会社

 会計限定の定めに関する条文は、とても重要です。

 この定めがあると、どの規定が適用にならなくなるのか、389条7項とその
対象の規定はしっかり確認しておきましょう。 


A2 ① 廃止する

 任期の途中であっても、ある定款の変更をすると、その効力が生じたときに
満了するという規定も、とても重要です。

 今回の監査役はもちろん、取締役も確認しておきましょう(332条7項)。


A3 ① 3人  ② 半数

 過半数ではなく、半数以上という点に要注意ですね。

 
A4 ① 再任されたものとみなされる

 会計監査人のみなし再任は、記述式の問題でとても見落としやすいです。

 こんな言い方をするのも何ですが、いずれ記述式の問題をこなすように
なったときに、間違えながら覚えていきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 会社法は、けっこう細かいところまで学習しますよね。

 復習も、どういうところから手を付けていいのかわかりにくいかもしれま
せん。

 そういうときのために、レジュメではチェックシートを用意してあります。

 さらに、でるトコを併用することでかなり効率よくインプットできるはず
かと思います。

 ぜひこういったものをフル活用して、会社法を得意にしていって欲しいと
思います。

 では、3連休の最終日の今日も頑張りましょう!

 また更新します。





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