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今日は10月最終日 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今日で10月も最後、明日から11月ですね。

 早いもので、2019年ももうあと少しということになり
ますよね。

 また、今週末は三連休ですが、連休明けの11月5日(火)
は、最終合格発表です。

 先日、口述試験を受けられた方は、これでようやくホッ
とできるといったところでしょうか。

 そして、今頑張っているみなさんは、来年の合格を掴み
取りましょう!

 では、いつものように過去問です。

 今回は、不動産登記法の総論です。

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(過去問)
Q1
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記が
されている場合において、所有権移転請求権の移転の登記
を申請するときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記
の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければ
ならない(平24-16-ウ)。

Q2 
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権
の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の
登記名義人である相続人は、仮登記に基づく本登記を申請
する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当た
らない(平17-21-イ)。

Q3
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場
合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記
による移転請求権の仮登記がされているときは、その付記
された仮登記の名義人は、利害関係を有する第三者に当た
らない(平23-22-ア)。

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記述式の講義も大詰めです [不登法・総論]



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 おはようございます!

 夕べは寒かったですね。

 今季初の暖房をつけました。

 これから寒くなりますから、みなさんも体調管理には十分
気をつけてお過ごしください。

 さて、昨日、10月29日(火)は、不動産登記法の記述式の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日が第8回でしたから、残すところあと2回ということで、
記述式の講義も大詰めになってきましたね。

 その昨日から応用編ということで、昨日は、いわゆる別紙
問題について、いつもより時間をかけて解説しました。

 まずは、別紙を示されたときに、どの部分を重点的にチェッ
クすればよいのか、そういう視点を掴んでいってください。

 実務をやっていると、「これは何が起きているんですか?」
など、書面を見せられて聞かれることも多いです。

 今学習していることは、いずれ役に立つための基礎知識の
構築でもありますので、きちんと、読み取れるようにしてい
きましょう。

 では、不動産登記法の過去問をいくつかピックアップして
おきます。

 今回は、仮処分に関する問題です。

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(過去問)
Q1
 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮
処分の執行としての処分禁止の登記が甲土地についてされて
いる。債権者が債務者を登記義務者とする甲土地についての
所有権の移転の登記を申請する場合において、処分禁止の登
記に後れる登記の抹消を単独で申請するときは、その旨をあ
らかじめ当該登記の登記名義人に対して通知をしたことを証
する情報を提供しなければならない(平26-24-ウ)。

Q2
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処
分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に
基づく本登記と同時に申請することにより、単独で所有権以
外の用益権に関する登記であって当該仮処分の登記に後れる
ものを抹消することができるが、保全仮登記より後順位の地
上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはでき
ない(平16-14-エ)。

Q3
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登
記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮
登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に
当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされてい
るときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなけ
ればならない(平27-18-エ)。

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2021年目標のみなさん、頑張りましょう! [不登法・各論]



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 おはようございます!

 今日は天気が悪いせいか、寒くなりそうです。

 風邪を引かないよう、体調管理には気をつけたいですね。

 さて、昨日、10月28日(月)は、2021年合格目標の20か月
の民法第1回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日受けていただいたみなさんにとっては、これから2021年
の本試験に向けて頑張っていくことになります。

 まずは、3時間の講義のリズムに慣れていきながら、合格目指
してコツコツ進んでいきましょう。

 昨日は、早速、民法第1回ということで、基本編のうち動産物
権変動の対抗要件までを解説しました。

 昨日の内容は、また第2巻の物権編でも出てきますが、現状、
動産物権変動の対抗要件(民法178条)は引渡しであること。

 そして、この引渡しは、現実の引渡し、簡易の引渡し、指図に
よる占有移転、占有改定のどれでもいいこと。

 これに対し、即時取得(民法192条)の引渡しには占有改定を
含まない、つまり、占有改定では即時取得は成立しない。

 これらを、よく確認しておいていただければと思います。

 また、どうして即時取得という制度があるのかということを、
動産物権変動の対抗要件と合わせて理解しておいて欲しいと思い
ます。

 次回は、少し先になりますが、11月11日(月)です。

 これから、ともに頑張ってまいりましょう!

 では、いつものように過去問です。

 今日は、2020目標のみなさんの不動産登記法の記述式の講義
ということで、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)
Q1
 所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を
申請することができる(平24-22-イ)。

Q2
 農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻し
の期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻し
による所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買
戻しによる所有権の移転の登記を申請することができない(平19-
24-エ)。

Q3
 買戻権を行使して所有権を取得した買戻権者が、所有権の移転
の登記の申請と同時に申請する、買戻しの特約の登記後に登記さ
れた抵当権の登記の抹消は、買戻権者が単独で申請することがで
きる(平8-19-エ)。

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昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、10月27日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では自己株式の取得に関する内容、午後が
株式の併合や株式の分割などを中心に解説をしました。

 自己株式については、合意による有償取得の場合の手続の流れ、
そして、特定の株主からの取得の場合の特則。

 これらをよく整理しておいてください。

 また、株式の併合以下は、これらの手続により、会社の登記事
項のどの部分がどのように変更することとなるのか。

 そういったことをよく意識しながら、手続間の比較をしながら
整理をしておいてください。

 では、いつものように過去問ですが、今回は、一部、違った形
式のものを含めています。

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(過去問等)
Q1
 株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において株主名簿に
記載されている株主を株主総会における議決権を行使することが
できる者と定めた場合であっても、当該基準日後に募集株式を発
行したときは、当該基準日後にその株式を取得した者の全部を当
該議決権を行使することができる者と定めることができる(平27-
28-イ)。

Q2
 株式会社は、相当の時期に自己株式を処分することを要しない
が、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならな
い(平25-29-エ)。

Q3
 特別の利害関係を有する株主が、原則として、その議決権を行
使することができない場合が3つあるが、どういう場合だったか?

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今日は会社法 久しぶりの振り返り [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 受講生のみなさんは、今日は会社法の講義ですね。

 前回から株式に入り、その続きです。

 改めてですが、講義を受けるに当たっては、少なくとも前
回の講義の内容を振り返っておきましょう。

 ただ漫然と先に進むだけでは、前にやったことの記憶が薄
れていくだけですから、戻ってから先に進むことが大切です。

 今後も、そのリズムを忘れないようにしてください。

 では、いつものように過去問を通じて知識を振り返ってお
きましょう。

 今回は、少し久しぶりの機関に関する問題です。

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(過去問)
Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、
定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するもの
に限定することができる(平18-35-ア)。

Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関
するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その
旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。

Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いず
れも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。

Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている
監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
まで伸長することができる(平18-35-イ)。

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もうすぐ11月 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 気づいてみれば、もうすぐ11月ですね。

 今のところは、それほど寒くもなく過ごしやすい日が続い
ていますね。

 ただ、これからどんどん寒くなるでしょうし、インフルエ
ンザなど体調崩しやすい時期になっていきます。

 もし、体調を崩してしまったときは、あまり無理をせず、
早めの回復に努めましょう。

 何事も、リズムが大切ですからね。

 それでは、明日の講義に向けて、今日も会社法・商登法の過
去問を確認しておきましょう。

 今日は、設立関連です。

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(過去問)
Q1
 発起設立の場合も、募集設立の場合も、定款に発起人が割当
てを受ける設立時発行株式の数に関する記載がないときは、設
立の登記の申請書には、発起人全員の同意によりこれを定めた
ことを証する書面を添付しなければならない(平17-30-イ)。

Q2
 定款に本店の所在地として最小行政区画である市区町村まで
を記載し、又は記録しているときは、株式会社の設立登記の申
請書には、当該定款のほか、本店の所在場所を定めるにつき発
起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければな
らない(平24-28-ウ)。

Q3
 株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるもの
の、株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない
場合、株式会社の設立の登記の申請書には、株主名簿管理人の
決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面及
び株主名簿管理人との契約を証する書面を添付しなければなら
ない(平21-28-ア)。

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日曜日の会社法に向けて [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日の名古屋は、天気の悪い一日でした。

 今日も、夕方くらいまで雨という予報ですね。

 天気のことはともかく、早速ですが、いつものように
過去問を通じて復習をしておきましょう。

 今日は、日曜日の講義に向けて会社法です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 共同相続人が株式を相続により共有するに至った場合
において、共同相続人は、その全員の同意がなければ、
当該株式についての権利を行使する者を定めることがで
きない(平26-28-ア)。

Q2
 公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにおいて
も、定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合に
は、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効
力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超える
ことができない(平20-29-ア)。

Q3
 株式会社が金銭を取得の対価とする取得条項付株式の
取得をした場合、資本金の額が増加する(平6-28-ア)。

Q4
 株式会社が取得条項付株式の取得をした場合、取得対
価が当該株式会社の株式以外の財産であれば、発行済株
式総数は減少する(平19-29-ウ)。

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来年こそは・・・ [不登法・各論]



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 おはようございます!

 日本シ・・・

 では、早速、いつものように過去問で知識を振り返りま
しょう!

 今回は、先日の不動産登記法の記述式の講義でも重要テ
ーマだった買戻特約です。

 どんなことを学習したのかを頭の中で振り返ってから、
過去問を通じて復習をしておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転
の日の特約が定められていた場合には、所有権の移転の登
記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異
なっていても、買戻しの特約の登記の申請をすることがで
きる(平22-15-ア)。

Q2
 AがBに対し買戻しの特約付きで土地を売却して、所有
権の移転の登記及び買戻しの特約の登記をした後、BがC
に対し当該土地を転売して所有権の移転の登記をした場合、
Aの買戻権の行使による所有名義の回復のための登記の登
記義務者はCである(平13-15-エ)。

Q3
 買戻しの特約の付記登記がされている所有権の移転の登
記が解除を原因として抹消された場合、当該買戻しの特約
の登記は、登記官の職権により抹消される(平21-16-5)。

Q4 
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時にした
買戻特約の登記がされている不動産について、買戻権の行
使による所有権の移転の登記がされた場合には、当該買戻
特約の登記の後にされた滞納処分に関する差押えの登記は、
登記官の職権により抹消される(平25-19-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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昨日の急所 不動産登記法の記述式 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 日本シリーズ・・・

 さて、昨日、10月22日(火)は、不動産登記法の記述式の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日もいくつかの問題をピックアップして、じっくりと解
説をしました。

 中でも、買戻特約に関する問題ですね。
 
 買戻特約は、本試験の記述式でいつ出題されてもおかしく
ないと思っています。

 択一でもよく聞かれますし、この機会に、ぜひ、しっかり
と復習しておいて欲しいと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)
Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識
別情報を提供することを要しない(昭60-31-4)。

Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場
合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人
は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供し
なければならない(平24-16-エ)。

Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可
を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産
につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登
記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供す
る必要がある(平18-18-ウ)。

Q4
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として
記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続し
た場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申
請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提
供しなければならない(平24-16-イ)。

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今日は祝日 そして、不動産登記法の記述式 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今日は、即位の礼ということで祝日ですね。

 また、今日は、不動産登記法の記述式の講義です。

 この講義は全10回で、今日は7回目です。

 残りもあと少しとなってきましたね。

 記述式の問題は、ある程度の数をこなして要領をつかま
ないと、なかなかうまく解けません。

 このあたりは個人差もありますので、現時点で、まだ全
然解けない、という人も、決して焦らないでください。

 現状、自分のできることから着実にステップアップして
いけば大丈夫です。

 じっくりと取り組んでいきましょう。

 では、過去問です。

 今日は、会社法・商登法の設立からです。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額の
記載を欠いたまま認証された定款について、その後発起人
の全員の同意によりこれを追完し、当該同意があったこと
を証する書面に公証人の認証を受けたときは、変更後の定
款に基づき設立の登記の申請をすることができる(平28-
29-ウ)。

Q2
 創立総会において商号に関する定款の定めを変更した場
合、株式会社の設立登記の申請書には、当該変更について
公証人による認証を受けた定款を添付しなければならない
(平18-30-オ)。

Q3
 株式会社の設立の登記の申請書には、当該設立が発起設
立である場合にあっては設立時発行株式の引受けの申込み
を証する書面を、当該設立が募集設立である場合にあって
は設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を、それ
ぞれ添付しなければならない(平23-29-オ)。

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