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2021年目標のみなさん、頑張りましょう! [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は天気が悪いせいか、寒くなりそうです。

 風邪を引かないよう、体調管理には気をつけたいですね。

 さて、昨日、10月28日(月)は、2021年合格目標の20か月
の民法第1回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日受けていただいたみなさんにとっては、これから2021年
の本試験に向けて頑張っていくことになります。

 まずは、3時間の講義のリズムに慣れていきながら、合格目指
してコツコツ進んでいきましょう。

 昨日は、早速、民法第1回ということで、基本編のうち動産物
権変動の対抗要件までを解説しました。

 昨日の内容は、また第2巻の物権編でも出てきますが、現状、
動産物権変動の対抗要件(民法178条)は引渡しであること。

 そして、この引渡しは、現実の引渡し、簡易の引渡し、指図に
よる占有移転、占有改定のどれでもいいこと。

 これに対し、即時取得(民法192条)の引渡しには占有改定を
含まない、つまり、占有改定では即時取得は成立しない。

 これらを、よく確認しておいていただければと思います。

 また、どうして即時取得という制度があるのかということを、
動産物権変動の対抗要件と合わせて理解しておいて欲しいと思い
ます。

 次回は、少し先になりますが、11月11日(月)です。

 これから、ともに頑張ってまいりましょう!

 では、いつものように過去問です。

 今日は、2020目標のみなさんの不動産登記法の記述式の講義
ということで、不動産登記法の過去問です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を
申請することができる(平24-22-イ)。

Q2
 農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻し
の期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻し
による所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買
戻しによる所有権の移転の登記を申請することができない(平19-
24-エ)。

Q3
 買戻権を行使して所有権を取得した買戻権者が、所有権の移転
の登記の申請と同時に申請する、買戻しの特約の登記後に登記さ
れた抵当権の登記の抹消は、買戻権者が単独で申請することがで
きる(平8-19-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 売買による所有権の移転の本登記と買戻しの特約の登記の申請は
同時申請ですが、仮登記であれば、同時に申請をしなくてもかまい
ません。


A2 誤り

 買戻期間内に買戻権を行使していれば、たとえ、農地法所定の許
可が、買戻期間の経過後に到達しても、買戻しによる所有権の移転
の登記を申請することができます。

 そして、このときの登記原因の日付は、許可が到達した日です。


A3 誤り

 本問の場合、「年月日買戻権行使による所有権移転」を登記原因
及びその日付として提供して、抵当権の登記の抹消を共同で申請し
ます。

 買戻権者が単独で申請することはできません。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、2021目標の講座は、これから順次開講していきます。

 11月開講のクラスの民法第1回目の講義は、11月6日(水)の18
時30分です。

 体験での受講もできますので、ぜひ気軽に参加してください。

 また、問い合わせもいつでも受け付けていますので、興味のある
方は気軽に問い合わせてみてください。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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