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昨日の急所 不動産登記法の記述式 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 日本シリーズ・・・

 さて、昨日、10月22日(火)は、不動産登記法の記述式の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日もいくつかの問題をピックアップして、じっくりと解
説をしました。

 中でも、買戻特約に関する問題ですね。
 
 買戻特約は、本試験の記述式でいつ出題されてもおかしく
ないと思っています。

 択一でもよく聞かれますし、この機会に、ぜひ、しっかり
と復習しておいて欲しいと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)
Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識
別情報を提供することを要しない(昭60-31-4)。

Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場
合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人
は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供し
なければならない(平24-16-エ)。

Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可
を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産
につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登
記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供す
る必要がある(平18-18-ウ)。

Q4
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として
記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続し
た場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申
請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提
供しなければならない(平24-16-イ)。

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