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会社法の必須テーマ 設立 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 いきなりですが、株式会社の定款の絶対的記載事項、正確に
言えますか?

 昨日、10月13日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前と午後の講義を通じて、会社法・商登法の設立
についてじっくりと解説をしました。

 設立からは、会社法と商登法の択一で毎年必ず出題されます。

 今後も、毎年出るものと思っておいていいでしょう。

 出るとわかっているところからは、余程変な問題が出ない限
り、必ず得点したいものです。 

 まずは、冒頭に書いた定款の絶対的記載事項をスパッと言え
るようにしましょう。

 そのほか、変態設立事項や検査役の調査が不要な場合であっ
たり、発起人等の責任であったり、重要なものを一つ一つ整理
していきましょう。

 その際、発起設立と募集設立の違いも意識しながら、学習す
るといいですね。

 また、手続全体の流れもよく確認するようにしてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)
Q1
 発起設立の場合における設立時取締役の氏名は、定款に記載し、
又は記録することを要しない(平24-27-イ)。


Q2
 株式会社の発起人は、定款の作成後に、発起人が割当てを受け
る設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を定めようとする
ときは、その過半数の同意を得なければならない(平14-28-ウ)。


Q3
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を
受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたとき
は、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要
しない(平24-27-オ)。


Q4
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起人
となることができる(平26-27-ア)。

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