昨日の講義と週末の台風について [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、10月8日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日ピックアップした問題は、どれも良い問題でした。
主に、根抵当権が多かったように思いますが、根抵当権は検討すべき点が
多いのが特徴ですよね。
事実関係一つ一つについて、それぞれきちんと検討をした上で、どういう
登記をすべきか。
また、登記ができるかできないかを判断できるようにしていってください。
では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。
今回も不動産登記法の総論からのピックアップです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
申請人である会社法人等番号を有する法人が、作成後1か月以内の代表者の
資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、
当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。
Q2
甲土地を要役地、乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を、乙登記所を
管轄する登記所に書面により申請する場合には、甲土地が他の登記所の管轄に
属するときであっても、甲土地の登記事項証明書を提供することを要しない
(平27-22-エ)。
Q3
申請人である会社法人等番号を有する法人が、当該法人の登記を受けた登記
所と同一の登記所に不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人
等番号の提供を要しない(平28-18-イ)。
Q4
申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人となる所有権の保存
の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番
号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない(平28-
18-エ)。
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昨日、10月8日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日ピックアップした問題は、どれも良い問題でした。
主に、根抵当権が多かったように思いますが、根抵当権は検討すべき点が
多いのが特徴ですよね。
事実関係一つ一つについて、それぞれきちんと検討をした上で、どういう
登記をすべきか。
また、登記ができるかできないかを判断できるようにしていってください。
では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。
今回も不動産登記法の総論からのピックアップです。
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(過去問)
Q1
申請人である会社法人等番号を有する法人が、作成後1か月以内の代表者の
資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、
当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。
Q2
甲土地を要役地、乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を、乙登記所を
管轄する登記所に書面により申請する場合には、甲土地が他の登記所の管轄に
属するときであっても、甲土地の登記事項証明書を提供することを要しない
(平27-22-エ)。
Q3
申請人である会社法人等番号を有する法人が、当該法人の登記を受けた登記
所と同一の登記所に不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人
等番号の提供を要しない(平28-18-イ)。
Q4
申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人となる所有権の保存
の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番
号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない(平28-
18-エ)。
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2019-10-09 09:10