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昨日の講義と週末の台風について [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、10月8日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日ピックアップした問題は、どれも良い問題でした。

 主に、根抵当権が多かったように思いますが、根抵当権は検討すべき点が
多いのが特徴ですよね。

 事実関係一つ一つについて、それぞれきちんと検討をした上で、どういう
登記をすべきか。

 また、登記ができるかできないかを判断できるようにしていってください。

 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回も不動産登記法の総論からのピックアップです。

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(過去問)

Q1
 申請人である会社法人等番号を有する法人が、作成後1か月以内の代表者の
資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、
当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。


Q2
 甲土地を要役地、乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を、乙登記所を
管轄する登記所に書面により申請する場合には、甲土地が他の登記所の管轄に
属するときであっても、甲土地の登記事項証明書を提供することを要しない
(平27-22-エ)。


Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が、当該法人の登記を受けた登記
所と同一の登記所に不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人
等番号の提供を要しない(平28-18-イ)。


Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人となる所有権の保存
の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番
号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない(平28-
18-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





A1 正しい

 そのとおりです。

 ここでのポイントは、作成後1か月以内という、登記事項証明書の作成期限
です。


A2 誤り

 要役地と承役地の管轄登記所が異なるときは、要役地である甲土地の登記事
項証明書の提供を要します。

 地役権の設定の登記の登記権利者が、要役地の所有権の登記名義人であるこ
とを確認するために提供します。

 もし、要役地と承役地の管轄登記所が同じであれば、その登記所で上記の点
を容易に確認できるため、この登記事項証明書の提供を省略することができま
す(不登令別表35添付情報欄ハ参照)。


A3 誤り

 申請人である法人の管轄登記所と、今回申請する不動産の管轄登記所が同じ
であっても、会社法人等番号の提供を要します。

 両者の管轄が異なるときに会社法人等番号の提供を要する、という規定となっ
ていないからです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(不登令9条、不登規則36条4項)。

 会社法人等番号の提供により、その法人の住所を確認することができるから
です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、この週末は台風が直撃するおそれがありますね。

 この週末は、土曜日に口述模試、日曜日に通常の講義があります。

 昨日の講義内でも案内しましたが、台風と重なっても、講義は予定どおり行
います。

 口述模試も、予定どおり行います。

 もっとも、今回の台風も規模が大きいみたいです。

 当日はどのような状況になるかわかりませんが、その日の状況によって、早
めに自宅を出るなり、休むなりといった対応を個別にお願いします。

 みなさんの安全が何より大切ですからね。

 安全重視で対応してください。

 どの地域も、大した被害が出ないことを祈るばかりですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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