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台風情報には引き続きご注意を [不登法・総論]


 おはようございます!

 昨日の記事でも書きましたが、現在、台風が近づいております。

 ここ名古屋でいえば、予報を見る限り、土曜日がピークのようです。

 日曜日の講義は、大丈夫そうかもしれません。

 とはいえ、今回の台風はかなり勢力が強いみたいなので、みなさん
も引き続き、台風情報はよくチェックしておいてください。

 そして、できる限りの備えをしておきましょう。

 日曜日は、当日にならないとわかりませんが、受講生のみなさんは
安全重視での対応をお願いします。

 当日の天気の状態がひどい場合は、決して無理をしないでください。

 講義を欠席しても、WEBでフォローできますし、私のほうでも個別
にフォローいたします。

 問題は、土曜日の口述模試ですが、東海地方は土曜日がピークになり
そうです。

 申し込まれている方も、台風の動向にはよく注意をしていただき、当
日の状況によっては、決して無理をしないでください。

 個人的には、今回の台風の規模からして、正直不安しかありません。

 当日、どうなるか予測もできません。

 ですので、当日の状況がひどい場合には、安全重視での対応をお願い
します。

 ご自身の安全が何より大事ですし、口述模試よりも口述試験の本番を
優先してください。

 もし、口述模試を欠席された場合には、後日の合格祝賀会で合格の喜
びを分かち合うことといたしましょう。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 記述式の問題を通じてはなかなか確認できない総論の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)
Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により行われる(平21-
23-ア)。


Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらないで登記される場
合がある(平22-18-エ)。


Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登記により行われ
る(平21-23-イ)。


Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付記登記でされる
(平2-24-エ)。


Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある
(平22-18-ア)。


Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登記によらないで
登記される場合がある(平22-18-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおりです。

 根抵当権の極度額の変更の登記の申請には、必ず、第三者の承諾を証
する情報の提供を要します。

 極度額の変更について利害関係人がいるときは、その承諾がなければ、
実体上、効力を生じないものとされているからです(民法398条の5)。

 そのため、根抵当権の極度額の変更の登記は、常に付記登記で実行さ
れます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 抵当権の利息を元本に組み入れると、債権額が増加します。

 そして、その変更の登記を付記登記ですることにより、登記上、不利
益を受ける第三者がいる場合、その承諾を証する情報を提供したときは
付記登記、これを提供しないときは、主登記で実行されます(不登法66
条)。

 なお、利害関係人がいないときは、付記登記で実行されます。


A3 誤り

 抹消登記は、常に主登記です。

 迷ってはいけません。


A4 誤り

 破産法による否認の登記は抹消登記の実質を有するので、常に主登記
です。

 この破産法による否認の登記は、根抵当権の関連で、平成13年あたり
の記述式の問題で聞かれています。


A5 誤り

 所有権の更正の登記は、常に付記登記です。

 付記登記によらないで登記されることはありません。 


A6 誤り

 常に付記登記です(不動産登記規則3条6号)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回の台風、規模が相当大きいみたいですよね。

 大袈裟な話かもしれませんが、こういうときは、国を挙げてその日
は休みにして備えるくらいがいいと思うのですけどね。

 該当の地域の方は、台風が通過するピークの日は、その日の予定を
キャンセルして万一に備えてください。

 どの地域も、大した被害が出ないことを願うばかりです。

 なんだか、台風の話題に終始してしまいましたが、この何日かはど
うぞご了承ください。

 それでは、また更新します。




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