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今日は不動産登記法の記述式 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今、また台風が近づいていますね。

 今回も、かなりの大型の台風らしく、その影響が心配されます。

 週末らしいのですが、個人的なことをいえば、土曜日には口述模試、
日曜日は講義があります。

 土曜日の口述模試の日と重なる可能性が高そうです。

 特に大きな被害がないことを願うばかりですね。

 では、今日の過去問です。

 今日は記述式の講義ということで不動産登記法を確認しましょう。

 記述式の問題を通じては、ちょっと確認できないような総論分野から
のピックアップです。

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(過去問)

Q1
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場
合には、登記原因証明情報を提供することを要しない(平22-19-イ)。


Q2 
 地方公共団体は、売買により不動産の所有権を取得した場合には、登
記原因を証する情報及び売主たる登記義務者の承諾を証する情報を嘱託
情報と併せて提供して、所有権の移転の登記を嘱託することができる
(平7-25-ア)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県が、Aから同県へ
の所有権の移転の登記を嘱託した場合において、あらかじめ登記識別情
報の通知を希望する旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識
別情報は通知されない(平27-12-1)。

Q4
 官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託し、その
登記がされた後、解除を登記原因として当該所有権の移転の登記の抹消
を嘱託する場合には、登記義務者についての所有権に関する登記識別情
報の提供は要しない(平22-19-オ)。

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A1 誤り

 提供を要します。

 登記原因証明情報の提供を要しないとする例外に当たらないからです。

 この点は、嘱託登記だからといって特に変わったところはありません。

 この機会に、改めて、登記原因証明情報の提供を要しない場合を整理し
ておきましょう。


A2 正しい 

 そのとおりです。

 官公署が登記権利者となって登記を嘱託するときは、登記原因証明情報
のほか、登記義務者の承諾を証する情報の提供を要します。


A3 正しい

 そのとおりです。

 あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をしない限り、官公
署には登記識別情報は通知されません。


A4 正しい

 そのとおりです。

 官公署が登記権利者となるときは、登記義務者の登記識別情報の提供を
要しません。

 逆に、官公署が登記義務者となるときも同様に、登記識別情報の提供を
要しません。

 嘱託登記では、添付情報関連、特に登記識別情報のことが聞かれやすい
ので、その点を中心に整理しておいてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 総論分野の知識というのは、どうしても頭に残りにくかったりします。

 だからといって、特にへこむ必要はありません。

 何回も繰り返せばよいのです。

 そうして、合格者の人たちも合格を勝ち取ってきたわけですからね。

 とにかく、辛抱強くインプットを繰り返すことが大事です。

 へこたれずに頑張りましょう!

 では、また更新します。




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