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昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、10月6日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさんお疲れさまでした!

 昨日の講義では、午前と午後を通じて代表取締役を中心とした役員
変更の登記を解説しました。

 中でも一番大事なところは、商業登記規則61条4項から6項の印鑑証
明書です。

 ここは、条文をしっかりと確認しつつ、テキストの事例で印鑑証明
書の通数を特定できるようにしていきましょう。

 まずは、取締役会設置会社の事例をきちんと理解できるようにして
欲しいと思います。

 そして、次に大事なところは、本人確認証明書ですね。

 もっとも、この本人確認証明書は、規則61条4~6項の印鑑証明書
の理解が前提でもあります。

 ですので、結局のところ、規則61条4~6項の印鑑証明書の理解が
最優先ということですね。

 いずれ、記述式の問題を通じてより深く解説していきますので、じ
っくりと時間をかけて理解をしていってください。

 では、今日の過去問です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取締役を選
定した場合において、取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記
所に提出している印鑑が押されていないときは、代表取締役の変更の
登記の申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査
役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければな
らない(平19-32-ウ)。


Q2
 取締役を辞任したことにより代表取締役を退任したAの後任として
新たに代表取締役に選定されたBの代表取締役の就任による変更の登
記の申請書には、当該申請書に添付された取締役会議事録にAが登記
所に提出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているときは、当該
議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成し
た証明書を添付することを要しない(平25-32-イ)。


Q3
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役
の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任
による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印
された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければ
ならない(平18-31-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



Q1とQ2が議事録に押印した印鑑についての印鑑証明書の問題、Q3
が就任承諾書に押印した印鑑についての印鑑証明書の問題ですね。

 どれも問題文は長めですが、解けるようになっていって欲しいと思い
ます。

A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 これが基本といえるので、この問題を通じて、その内容をよく確認し
ておきましょう。


A2 誤り

 後任者である変更後の代表取締役のBが届出印で押印しても、議事録
の印鑑証明書の添付を省略することはできません。

 ちなみに、本問では変更前の代表取締役Aが、取締役自体を退任して
いますので、取締役会には出席できず、必ず議事録についての印鑑証明
書の添付を要することになります。


A3 誤り

 取締役会設置会社以外の会社においては、就任承諾書の印鑑証明書は、
代表取締役ではなく、取締役のものを添付します。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今週から、ようやく昼間も涼しくなっていくみたいですね。

 ただ、風邪を引く人も多い時期ですので、引き続き体調管理には十分
気をつけていきましょう。

 では、今週も一週間頑張っていきましょう!

 また更新します。




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