SSブログ

昨日はとても嬉しい1日でした [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は学習相談でしたが、その時間に何人かの方から合格の報告を
いただきました。

 私のライブ講座出身の方も含めて、今年も、TAC名古屋校は頑張っ
っています。

 みなさん、本当に辛抱強く頑張ったと思います。

 心の底から、おめでとうございます!と言いたいです。

 引き続き、報告いただけると嬉しいです。

 また、残念な結果となってしまった方も、気持ちが前を向いた段階
で改めてご相談いただければと思います。

 そして、今頑張っているみなさん。

 来年、自分の番とするためにも、一生懸命、今を頑張りましょう。

 では、今日の講義に向けて、今回も会社法の過去問です。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案
を株主総会に提出するには、監査役の意見を聴かなければならないが、
その同意を得る必要はない(平19-31-ウ)。


Q2
 監査役会設置会社である甲株式会社の取締役は、監査役の解任を株
主総会の目的とする場合には、監査役会の同意を得なければならない
(平21-29-イ)。


Q3
 監査役会設置会社においては、取締役は、会計参与の選任に関する
議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならな
い(平24-31-オ)。


Q4
 株主総会に提出する会計監査人に関する議案の内容については、指
名委員会等設置会社にあっては監査委員会が、監査役会設置会社にあっ
ては監査役会が、監査役設置会社にあっては監査役が、その決定権限
を有する(平16-32-オ改)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 監査役の選任議案の提出には、監査役の意見を聴くだけでは足りず、
その同意を要します(343条1項)。


A2 誤り 

 監査役の解任議案の提出には、監査役会の同意は不要です。

 ここは、選任と解任を読み違えたりしないように注意しましょう。


A3 誤り 

 会計参与の選任議案の提出には、監査役会の同意は不要です。


A4 正しい 

 そのとおり、正しいです(344条1項・3項、404条2項2号)。

 会計監査人に関する議案の内容については、監査役等の同意ではな
く、監査役等に決定権限があります。

 これは、近年改正があったところなので注意が必要ですね。

 なお、監査役が2人以上ある場合の監査役設置会社については、監査
役の過半数をもって決定します。

 また、監査等委員会設置会社においては、監査等委員会が会計監査
人の選任等に関する議案の内容を決定します(399条の2第3項第2号)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 昨日、報告をしてくれた人たちも言っていましたが、大事なところ
を何回も何回も繰り返すことが大切です。

 知識を広げるのではありません。

 試験に問われやすい重要な知識を、とにかく確実なものにすること
が大切です。

 つまり、自分が知っているはずの知識は確実に正解できること、で
すよね。

 また、どうしても何回も間違えてしまうようなところは、間違いノ
ートみたいなものに書き出して、それを何回も繰り返すことです。

 試験ですから、受けてみないとわからないところも多いです。

 ですが、その本番の試験で自分の力を十二分に発揮できるように万
全の準備をするのが試験勉強です。

 自分がやることに迷うことなく、地盤を固めて、どっしりと日々の
勉強を積み重ねていきましょう。

 重ねて言います。

 来年は、自分の番ですよ。
 
 では、また更新します。


 

にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 本ブログを見てくれている一人でも多くの方に合格の喜び
を味わって欲しいです。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)



この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。