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今日は学習相談の日です。 [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、暑くなるみたいですね。

 7月が涼しかった分、残暑が長引いているのですかねえ。

 朝晩が涼しいからいいですが、早く昼間も涼しくなって欲しい
ものですね。

 さて、先日もお伝えしたとおり、今日は土曜日で講義はありま
せんが、学習相談の日としてあります。

 先日の合格発表を受けて、何かしらありましたら、ぜひ気軽に
利用してください。

 時間は、13時から14時までの予定です。

 特に予約などは不要ですし、電話でも利用できますので、よろ
しくお願いします!

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 明日の会社法・商登法の講義に向けてガッツリ確認しましょう。

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(過去問)

Q1
 取締役としてA及びBが、また、仮取締役としてCが登記され
ている取締役会設置会社において、新たにDが取締役に就任した
ときにおける取締役Dの就任の登記と仮取締役Cの退任の登記は、
同時に申請しなければならない(平14-34-イ)。


Q2
 一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記がされている
場合において、会計監査人の就任による変更の登記がされたとき
は、登記官の職権により、一時会計監査人の職務を行うべき者に
関する登記を抹消する記号が記録される(平29-32-ウ)。


Q3
 監査法人である会計監査人の就任による変更の登記の申請書に
は、登記すべき事項として、当該監査法人の名称及び当該監査法
人が定めた書類等備置場所を記載しなければならない(平25-33-
ウ)。


Q4
 監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監査人の解任
による変更の登記の申請書には、監査役の全員の同意があったこ
とを証する書面を添付しなければならない(平25-33-エ)。


Q5
 唯一の会計監査人が資格喪失により退任する前に、監査役会の
決議によって一時会計監査人の職務を行うべき者を選任した場合
には、当該監査役会の議事録を添付して、一時会計監査人の職務
を行うべき者の就任による変更の登記の申請をすることができる
(平29-32-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





A1 誤り

 Dの就任の登記のみを申請すれば足り、仮取締役Cの退任の登
記を申請することを要しません。

 この場合、仮取締役Cの登記は、登記官が職権で抹消するから
です(商登規則68条1項)。


A2 正しい

 そのとおりです。

 仮会計監査人の登記は、登記官が職権で抹消します。

 取締役と会計監査人の違いはありますが、Q1を「〇」に置き
換えただけの問題であることを見比べて欲しいと思います。


A3 誤り

 書類等備置場所は、会計監査人の登記事項ではありません。

 これが登記事項となるのは、会計参与ですよね。

 何が登記事項となるのかは基本知識ですから、この点が曖昧な人
は、会社法911条3項を何回も確認するようにしましょう。

A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 監査役会設置会社においても、会計監査人の解任には、監査役の
全員の同意を要します(会社法340条4項)。


A5 誤り 

 現に会計監査人が欠ける前に、仮会計監査人を選任することはで
きません(登記情報538P26)。

 Q4もですが、このあたりは先日の講義でも出てきました。

 こうして択一の問題でも確認することで、より知識が確実なもの
になるかと思います。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 明日の講義は、前回の権利義務の続きの内容になります。

 権利義務に関する問題はよく出ますので、まず、前回の講義で解
説した内容を改めてよく振り返っておいてください。

 前回の講義を振り返ってから先に進む。

 この点、きちんとできているか、この機会に見直してみるといい
ですよね。

 では、土曜日の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。





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